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共同住宅の上下水道料金

ページID:0113792 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

共同住宅へ入居される皆さんへ

 民間のアパート、マンション等の共同住宅には、各戸ごとに水道メーターを設置し水道を供給している場合と、建物全体を一本の水道メーターで水道を供給している場合の二種類があります。

各戸ごとに水道メーターがある共同住宅は

 入居される方は、松阪市に対し水道契約を申し込んでください。上下水道料金は契約者がお支払いしていただくことになります。
(※契約内容や料金は一般使用と同じです。)
(※最近は、共同住宅管理会社名義で水道契約している場合もございますので、管理会社にご確認ください。)

建物全体を一本の水道メーターで供給している共同住宅は

 この場合の契約は、共同住宅所有者(または管理者)が水道契約をしており、共同住宅所有者(または管理者)が上下水道料金を松阪市にお支払していただくことになります。
 よって、入居される方は、水道契約の必要は無く、松阪市から直接水道料金を請求されることはありません。

※入居される共同住宅がどちらの形態であるかは、管理会社か上下水道お客様センターにお問い合わせください。

一本の水道メーターで供給している共同住宅を所有(または管理)されている皆さんへ

上下水道料金の共同住宅取扱制度について(ご案内)

 一本の水道メーターで供給している共同住宅は、共同住宅全体の使用水量により、水道料金表・下水道使用料(公共下水道使用料)料金表に基づいてご請求させていただきますが、松阪市の上下水道料金は、使用水量が増加するほど1立方メートルあたりの従量料金単価が高くなることから、一世帯あたりの料金負担相当額が個別にメーターを設置している世帯より高額となることが一般的です。
 そこで、申請をしていただくことにより、各入居者が均等に使用したものとして計算したご請求額に変更することができます。
 ただし、供給先が居住用のみの場合に限り、店舗や事務所が含まれる場合は適用できません。店舗用や事務所用の水道メーターが別契約の時は、適用できる場合があります。

制度の特徴

 具体的には、基本料金は入居戸数分が必要となりますが、使用水量を入居戸数分で按分することにより、従量料金は低い単価で計算されることになり、トータルの料金が安価になることが特徴です。
 ただし、入居戸数、使用水量によっては、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もございます。

当制度の適用を受けるためには次の通り申請が必要です。
 *申請用紙等は、下段のダウンロードファイルからダウンロードできます。

  1. 共同住宅にかかる上下水道料金取扱い申請書
  2. 誓約書
  3. 入居状況が確認できる側面図

入居戸数の変更があったときの申請書類

  1. 共同住宅にかかる上下水道料金取扱い<世帯数変更>申請書
  2. 入居状況が確認できる側面図

※当初申請した入居戸数と実際の入居戸数が大きく異なる時は、当制度のメリットを享受できなくなる可能性がありますので、必ず入居戸数の変更申請書を提出してください。

※ご注意
 遡っての適用はできません。
 詳しくは、上下水道お客様センター(0598-31-2258)までお問い合わせください。

共同住宅の水道料金(N=戸数)(税込み)の表(平成27年7月料金改定)
基本料金(2か月) 従量料金(2か月)
使用量 単価(1立方メートル当たり)
戸数N×880.0円 1~20×N 立方メートル 82.5円
(20×N+1)~40×N 立方メートル 174.9円
(40×N+1)~60×N 立方メートル 184.8円
(60×N+1)~120×N 立方メートル 214.5円
(120×N+1)~200×N 立方メートル 225.5円
(200×N+1)~400×N 立方メートル 237.6円
(400×N+1)~600×N 立方メートル 248.6円
(600×N+1) 立方メートル以上 258.5円

【計算式】基本料金+従量料金=ご請求金額 *1円未満切捨て

共同住宅の下水道使用料(公共下水道使用料)(N=戸数)(税込み)の表
基本料金(2か月) 従量料金(2か月)
使用量 単価(1立方メートル当たり)
戸数N×1,386.0円 1~20×N 立方メートル 38.5円
(20×N+1)~40×N 立方メートル 203.5円
(40×N+1)~60×N 立方メートル 225.5円
(60×N+1)~120×N 立方メートル 253.0円
(120×N+1)~200×N 立方メートル 286.0円
(200×N+1)~600×N 立方メートル 319.0円
(600×N+1) 立方メートル以上 352.0円

【計算式】基本料金+従量料金=ご請求金額 *1円未満切捨て

制度適用中の給水先の一部が店舗や事務所に変わった場合
入居戸数が1戸になった場合
制度の適用をやめたい場合

制度の適用を受けているときに、供給先の住居用が一つでも店舗や事務所になった場合や、入居戸数が1戸になった場合や制度の適用をやめたい場合は、解除申請が必要になります。また、その時の計算方法は、一般用の計算方法に戻ります。

・共同住宅にかかる上下水道料金取扱い解除申請書

ダウンロードファイル