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松阪市水道定型約款「松阪市上下水道部からのお願い」

ページID:0108522 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、松阪市においては水道供給契約の条件等を定めた「松阪市水道給水条例」と「松阪市水道給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記リンク先よりご確認ください。

松阪市水道給水条例

松阪市水道給水条例施行規程

松阪市上下水道部からのお願い [PDFファイル/1.8MB]

水道の使用についてお届けください


次のようなときは、『松阪市上下水道お客様センター』へ連絡してください。ご連絡の際は「水道使用量等のお知らせ(検針票)」または、「納入通知書」に記載の水道番号や住所等をお知らせください。

水道を使用するとき(開栓申し込み)

  • 引っ越ししてきたとき
  • 家を新築・改築したとき

市内転居の場合、引っ越し後も転居前の登録口座でのお支払いを引き続き利用することができます。
希望される方は、開栓のお申し込みの際に転居前の水道番号や口座情報などをお伝えください。
クレジットカードでのお支払いの場合は、インターネットで「Yahoo!公金支払い」にアクセスして、新しい水道番号と新しい確認番号の登録が必要です。
水道開栓時には開栓手数料が必要です(新設を除く)。
1か月前から電話やFaxで予約ができます。

水道の使用をやめるとき(閉栓届)

  • 引っ越しするとき
  • 家の改築や長期間留守にする場合等で一時的に水道を止めたいとき

再度水道を使うときは、開栓申し込みをしてください。
水道閉栓時に閉栓手数料は不要です。
1か月前から電話やFaxで予約ができます。
※閉栓届がないと、水道を使用していなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

その他の変更があったとき

  • 水道契約の名義を変えたいとき
  • 納入通知書等の送り先を変えたいとき
  • 共同住宅取扱いを適用している住宅で、世帯数が変わるとき

料金、漏水の相談、その他のご用件など

松阪市上下水道お客様センター

松阪事務所 〒515-0818 松阪市川井町498番地3
 営業時間(祝日、年末年始を除く)
   月~金曜日:午前8時30分から午後7時まで
   土曜日:午前9時から午後5時まで

飯高事務所 〒515-1592 松阪市飯高町宮前180番地
 営業時間(祝日、年末年始を除く)
   月~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで

連絡先(松阪事務所・飯高事務所 共通)

(電話)0598-31-2258
(フリーダイヤル)0120-582-258(市内固定電話からのみ使用できます。携帯電話からは使用できません。)
(Fax)0598-20-8081

受託会社:株式会社フューチャーイン

支払い方法

水道メーターの検針と料金の請求は2か月に一度行っています。

口座振替によるお支払い

使用者の預(貯)金口座から自動的に水道料金等がお支払いいただけます。
引き落とし日は、検針日の翌月8日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。

申し込み方法

取扱い金融機関または、松阪市上下水道お客様センターの窓口でお申し込みください。
上下水道部の窓口での申し込みはできません。

持ち物

  • 通帳
  • 通帳印
  • 「水道使用量等のお知らせ(検針票)」または、「納入通知書」(※水道番号と水栓番号のわかるもの)

取扱い金融機関

  • 三十三銀行
  • 桑名三重信用金庫
  • 東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内の各支店)
  • 百五銀行
  • みえなか農業協同組合
  • 三菱UFJ銀行
  • 東海労働金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 中京銀行

クレジットカードによるお支払い

クレジットカード会社が使用者に代わって、継続的にご使用者の水道料金等を立替え払いします。

申し込み方法

インターネットで「Yahoo! 公金支払い」にアクセスして、お申し込みください。
お申し込みに必要な水道番号と確認番号は、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」または、「納入通知書」でご確認ください。
「Yahoo! JAPAN ID」をお持ちでない方は、登録が必要です。書面による申し込みはできません。
※料金のお取扱い窓口でクレジットカードを提示し、お支払いいただくことはできません。

納入通知書(納付書)によるお支払い

「納入通知書」は、検針時に水道使用場所で投函または、ご使用者が指定した請求先に郵送します。
納付場所で直接お支払いください。

納付場所

  • 松阪市上下水道お客様センター
  • 金融機関等
    • 三十三銀行
    • 百五銀行
    • 三菱UFJ銀行(令和6年3月末まで)
    • 中京銀行
    • 桑名三重信用金庫
    • みえなか農業協同組合
    • 東海労働金庫
    • 東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内の各支店)
    • ゆうちょ銀行・郵便局(三重・愛知・岐阜・静岡県内)
  • コンビニエンスストア
    • セブンイレブン
    • ローソン
    • ファミリーマート
    • ミニストップ
    • デイリーヤマザキ
    • ポプラ
    • スリーエイト
    • ヤマザキデイリーストア
    • 生活彩家
    • セイコーマート
    • MMK端末設置店(店舗のレジ等に設置されている「公共料金収納専用型MMK端末」によるお取扱いに限ります)

料金表

水道料金表(2か月分)    

水道料金表計算方法

※下水道使用料も下水道使用料金表(2か月用)で同様に計算し、水道料金と合算して請求させていただきます。下水道使用料金表(2か月用)は、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」裏面をご覧ください。

水道料金等の減免

  • 地震、風水害、火災その他の災害により家屋の流失、全壊、全焼については水道料金等を免除、また、半壊、半焼、床上浸水等については減額する制度がありますので、ご相談ください。
  • 水道メーターから下流側(宅地側)で漏水があった場合、漏水分の水道料金等も個人負担となりますが、救済措置として使用者からの申請を前提に直近の4か月(2期分)を限度として水道料金等を減額する制度があります。申請には減額申請書、給水管漏水修繕証明書、修繕前・修繕後の写真が必要です。

減額の対象となる場合

  • 漏水事故の原因が、水道メーターより下流側の地下、床下、壁面内部等発見が困難であると認められる給水管及びバルブ腐食等、不可抗力とみなされるとき
  • 給湯器等から下流側の地下、床下、壁面内部等の発見が困難であると認められる給湯管等からの漏水
  • 受水槽から下流側の給水管のうち、地下、床下、壁面内部等発見が困難であると認められるとき
  • 受水槽のボールタップ等の故障による漏水の場合で、発見が困難であると認められるとき

減額の対象とならない場合

  • 松阪市指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置等を修理したとき
  • 容易に発見可能な箇所(露出配管等)から漏水したとき
  • トイレ、給湯器(温水器)、太陽熱温水器、クーリングタワー、ボイラー等の給水用具本体の損傷、故障により漏水したとき
  • 過去1年以内に同一箇所での漏水減免の適用を受けているとき
  • 使用者等が管理を著しく怠ったと認められるとき
 
2期を限度 軽減額の目安
水道料金 漏水相当分の約半額
下水道使用料 漏水相当分の約全額

水道豆知識 ~漏水について~


地下などの見えないところの配管で漏水していることがあります。
始めのうちは少ない量でも、日ごとに量が多くなり、貴重な水が無駄になるばかりでなく、水道料金等も高額となりますので、早期発見・修理をお願いします。

漏水の発見方法は、すべての蛇口を閉じた状態で、水道メーターのパイロットが回転しているときは、メーターから蛇口までの間で漏水している可能性があります。
松阪市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。費用は個人負担となります。

水道メーターのパイロット

松阪市水道給水条例(平成17年条例第288号)等が契約の内容となり
ます。この条例等に基づいて松阪市の水道を使用していただきます。
使用上の主な定めは、次のとおりです。

  1. 新たに水道を使用されるとき又は、水道の使用をやめられるときは、前日までに松阪市上下水道お客様センターへ連絡してください。1か月前から電話やFaxで予約を受付けています。
  2. 水道の開栓をしたときは、開栓手数料がかかります(新設を除く)。
  3. 料金は、使用者ごとに隔月で定められた日(定例日)に検針を行い、メーターで計量した使用水量に基づいて算定いたします。定例日は、松阪市上下水道お客様センターへお問い合わせください。検針日は、「水道使用量等のお知らせ(検針票)」に記載されています。
  4. 月の途中で水道の使用を開始されたとき又は、使用をやめられたときの料金は、使用日数に応じた基本料金と水道の使用水量に応じた従量料金を併せて計算します。開栓中は、水道を使っていなくても基本料金がかかります。
  5. 料金は、検針の都度請求します。月の途中で水道の使用をやめられたときは、そのときに請求します。。
  6. 料金は、必ずお支払い期限までにお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、水道の供給を停止させていただくことがあります。
  7. 上下水道部が設置したメーターは、計量法(平成4年法律第51号)で定められた有効期限に基づき上下水道部が交換します。メーターが故障したときなど使用水量が不明な場合は、使用水量を認定して料金を算定いたします。
  8. 水道水を汚染したり水漏れがないよう管理してください。異常があるときは、松阪市上下水道お客様センターへご相談ください。
  9. 事故や災害等やむを得ないとき又は、公益上必要な水道管の取替え工事等を行うときは、断水が生じたり、一時的な給水の停止や使用の制限を行うことがあります。
  10. 共同住宅の各戸にメーターを設置していない場合で、基準に適合したときは、「共同住宅取扱い」を適用することが出来ます。この制度の適用には、使用者からの申請が必要です。
  11. 使用者の個人情報は、松阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年4月1日施行)等に基づき適正に収集・管理し、上下水道部の個人情報利用目的の範囲内で利用いたします。

松阪市水道給水条例

松阪市水道給水条例施行規程

松阪市上下水道からのお願い [PDFファイル/1.8MB]

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