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浄化槽を設置するときの補助金申請のご案内(本庁・嬉野・三雲)

ページID:0116855 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

 合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯などの家庭から出る汚れた水を、きれいな水にして放流するための設備です。きれいな水を各家庭から流すことで、わたしたちの身近にある小川や排水路がきれいになり、地域の川や海なども汚れなくなります。
 松阪市では、川や海などをきれいにするため、既存の単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を撤去し、新たに合併処理浄化槽を設置する方に、工事費の一部を補助しています。

補助条件

補助金をご利用できる浄化槽

令和4年度より環境配慮型浄化槽(消費電力基準を満たす浄化槽)のみ対象とします。

環境配慮型浄化槽の条件については、以下のとおりです。

【消費電力基準】(通常型:B O D15または20mg/L以下、B O D10mg/L以下、りん除去型)

人槽

(人)

消費電力

(通常型)

消費電力

(B O D10mg/L以下)

消費電力

(りん除去型)

5 39 53 83
7 55 75 90
10 n×7、5

n×10、2

n×15、7

※B O D:生物化学酸素要求量​
 微生物が水中の有機物を分解するときに消費する酸素量

なお、環境配慮型浄化槽適合機種について「(一社)浄化槽システム協会HP(外部リンク)」をクリックいただければ、一覧が確認できますので、参考にしてください。
※環境配慮型浄化槽適合機種一覧表に掲示されていない浄化槽でも、上記の表に該当していれば環境配慮型浄化槽となります。

補助金をご利用できる区域

次の区域を除いた松阪市全域です。

  • 下水道事業計画区域のうち、7年未満に公共下水道の利用が見込まれる区域
  • 下水道事業計画区域(嬉野・三雲)
  • 農業集落排水事業の事業採択がなされた処理区域
  • 大型合併処理浄化槽を利用して共同処理をしている区域
  • 公共浄化槽等整備推進事業の事業採択がなされた処理区域(飯南・飯高)

補助金をご利用できる建築物

  • 住宅等(主に居住用の建物)
    • 兼用住宅の場合は、非住宅部分の床面積が、建築物の延べ面積の2分の1以下の建築物
    • 賃貸を目的とした集合住宅(アパート等)に設置される浄化槽は補助金対象外となります。

その他の要件

  • 浄化槽法の設置届け出の審査、または建築基準法に基づく建築確認を受けたもの
  • 補助年度内に浄化槽を設置するもの(撤去も含めた工事着手が4月1日以降、工事完成が翌年の3月31日までであること)
  • 建物を借りている場合は、貸し主の承諾が得られたもの
  • 補助の対象となる合併処理浄化槽の人槽は10人槽までです。10人槽を超える浄化槽は補助の対象となりません。

補助金額【工事の内容により金額が異なります】

 

設置区分

人槽区分

補助金額(上限)

浄化槽設置費用

単独処理浄化槽

撤去費用

汲み取り便槽

撤去費用

配管費用

転換

5人槽

332,000円

 

120,000円

 

90,000円

90,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

補助金交付手続

補助金の交付を受けるためには申請が必要です。次のとおり手続きを行ってください。

申請手続き一覧表
手続手順
申請 カメラ 通知 工事 申請 カメラ 通知 申請 通帳
交付申請 現場確認等 交付決定 工事施工 実績報告 現場確認等 確定通知 交付請求 交付

注意事項

  • 新築または建替は補助金対象外となります。
  • 浄化槽の設置工事の着手前(撤去を含む)までに補助金の交付申請をしてください。工事着手後の申請では、補助金の交付ができません。
  • 申請前に補助条件の確認をしてください。
  • 販売を目的とした住宅に浄化槽を設置(​※転換によるもの)する場合は、転換による住宅の建築者(業者)と市が浄化槽設置工事前(撤去を含む)に事前協議をすることにより、その住宅に設置された浄化槽は補助の対象となります(事前協議を行ったこの年度のみが補助対象年度となります)。※「転換」とは、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去し、新たに浄化槽を設置することをいいます。
  • 「交付決定」後に「交付申請」の内容に変更が生じたときは、その時点で変更の申請をしてください。
  • 補助金の交付を適正に行うため、浄化槽の設置工事の着工前と完了後に職員が現場確認を行います。
  • 松阪市の予算の範囲内で補助金交付となります。

お問い合わせ先

上下水道部 下水道建設課 生活排水係
電話 0598-53-4132 Fax 0598-26-4319

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