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排水設備とは、ご家庭の台所、洗濯、風呂、便所(水洗)等から出る汚水を公共下水道に流すために設ける排水管や汚水ますなどの施設をいい、各個人が設置し、管理していただくものです。
市では排水設備工事が適正に施工されるよう「松阪市排水設備指定工事店」を定めています。下水道の排水設備工事は、この指定工事店でないと施工できません。
(排水設備指定工事店一覧)
公共下水道が整備され、お住まいの地域が処理区域になりますと、供用開始日から原則1年以内に排水設備を設置し、公共下水道に流さなければなりません。
(関係法令下水道法第10条、公共下水道条例第3条)[PDFファイル/420KB]
処理区域内のくみ取便所は、供用開始日から3年以内に公共下水道へ直接流す水洗便所に改造しなければなりません。
(関係法令下水道法第11条の3)[PDFファイル/35KB]
指定工事店の決定には複数の工事店に見積もりを取ったり、ご近所で工事を行った方に聞き取りしていただくなど、ご検討をお願いします。
なお、見積もりの際、見積手数料を聴き取るする工事店もありますので事前にご確認ください。
また、契約をする時には、契約内容(工事の進め方、工事金額の支払方法など)をご確認して、ご納得していただいたうえで契約をしてください。
工事の契約が成立しますと、工事着手前に指定工事店が市へ「排水設備確認申請書」を提出します。これらの手続きは、指定工事店が皆さんに代わっておこないます。
この申請に基づき、市の審査を行い「排水設備確認通知書」を交付します。
「排水設備確認通知書」を交付しますと、指定工事店は工事に着手します。
工事が完了し、工事完成届が市に提出されると、職員が皆さんのお宅にお伺いして、完了検査を行います。
検査では、工事が適正に行われたかを確認します。問題等が見つかれば、手直しを指示する場合もあります。
これで下水道の使用開始となります。
※工事資金の融資制度、水洗化補助金制度のご利用をご検討されている場合は、工事着手前に指定工事店へその旨を伝えていただくか、市へご相談ください。
融資、捕助金制度は、工事完了後のご利用はできませんのでご注意ください。
また、融資、水洗化補助金制度の詳細については、下記をご覧ください。
※排水設備工事をされる時に、公共マスが宅地内にない場合があります。その場合は、市へご連絡をお願いします。
なお、市が公共マスの設置をする場合、設置箇所の調査、工事の設計に期間(一ヶ月以上)を要しますので、十分な工事期間を取っていただくようお願いします。
処理区域内のくみ取便所を水洗便所に改造する場合、その費用が大きな負担にならないように、市では、水洗便所等改造資金融資あっ旋制度を設けておりますので御利用ください。
融資あっ旋及び利子補給制度について [PDFファイル/202KB]
市では、水洗化の促進を図るため下記の補助金制度を設けています。採択の基準等を確認のうえ御利用ください。
対象となる方
以上の3世帯で世帯全員が所得税非課税の世帯を対象とします。その他の条件もありますので、詳しくは下記ページをご覧いただくか、または下水道施設係までお問合せ下さい。