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住居確保給付金のご案内

ページID:0116025 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

 住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づき、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
 厚生労働省 住居確保給付金のご案内リーフレット(外部リンク)
※支給要件等は、それぞれのページにてご案内しています。

家賃補助(法第3条第3項第1号)

 離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者または住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

 >>>支給要件・支給方法などの詳しい内容はこちら

転居費用補助(法第3条第3項第2号)

 同一の世帯に属する者の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。

>>>支給要件・支給方法などの詳しい内容はこちら

相談窓口・申請先

 窓口が混雑することが予想されますので、下記の記載の松阪市生活相談支援センターへ事前に電話連絡のうえ、お越しください。
 申請には、申請書のほか世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(給与明細や預金通帳の写し)などが必要となります。申請される理由、就労形態等により必要書類も異なります。書類の記入や申請手続き等については、松阪市生活相談支援センターで相談を受けながら行っていただきます​。

松阪市生活相談支援センターについて

 場所:松阪市役所1階(6-2窓口)

 名称:松阪市生活相談支援センター

 電話:0598-53-4671

 受付時間:月曜~金曜 9時00分~16時30分(祝日・年末年始を除く)

 ※相談に際しては、来所前に事前の連絡をお願いいたします。

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