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住居確保給付金(転居費用補助)について
1.概要
2.要件
3.支給額、支給方法
4.申請方法
5.再支給
家賃相当額を貸主、不動産仲介業者等に支給します(代理納付)
同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの方の家計の改善に向けた支援を行います。
一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です(下記「2.住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件」参照)。
1.住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件
申請時に下記の1~8の要件のすべてに該当する方
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方であること。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額(世帯収入額)が、下表の「(4)収入基準額」以下であること(家賃額が上限を下回る場合、これに伴い収入基準額が変動します)。
※収入基準額は基準額と家賃額の合算で求められます。1人世帯で家賃が30,000円の場合、収入の基準額は111,000円となります。(1)世帯人数 (2)基準額 (3)家賃額(上限) (4)収入基準額(※) 1人世帯 81,000円 35,200円 116,200円 2人世帯 123,000円 42,000円 165,000円 3人世帯 157,000円 45,800円 202,800円 4人世帯 194,000円 239,800円 5人世帯 232,000円 277,800円 - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が下表の「(2)金融資産(預貯金等)」に示す金額以下であること。
(1)世帯人数 (2)金融資産(預貯金等) 1人世帯 486,000円 2人世帯 738,000円 3人世帯 942,000円 4人以上の世帯 1,000,000円 - 「生活困窮者家計改善支援事業」または「生活困窮者自立相談支援事業」における家計改善の支援において、その家計の改善のために次の(ア)または(イ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であることが認められること。
(ア)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(この申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(この申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 - 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※生活保護世帯は対象外です。
2.支給額、支給方法など
支給額・対象経費
支給対象・対象外の経費は下表のとおり。
| (1)支給対象となる経費 | (2)支給対象とならない経費 |
|---|---|
|
・転居先への家財の運搬費用 |
・敷金(※敷金は申請者本人に返還される可能性があるため対象外) ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
下表「(2)支給上限額」に示す金額を上限として、転居費用相当分を支給します。下表に記載がない場合は、個別にお問い合わせください。
| (1)世帯人数 | (2)支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 105,600円 |
| 2人世帯 | 126,000円 |
| 3人~5人世帯 | 137,400円 |
支給方法
【転居先の住宅に係る初期費用】
松阪市から貸主、不動産仲介業者等の口座に振り込みます(代理納付)。
【上記以外の経費】
業者への代理納付を基本とし、状況により受給者の口座へ振り込みます。
3.申請を行うには
住居確保給付金(転居費用補助)を申請するにあたっては、事前に「生活困窮者家計改善支援事業」または「生活困窮者自立相談支援事業」における家計に関する相談支援を受けていただく必要があります。相談支援の結果、転居の必要性やその費用の捻出が困難であることが認められると、住居確保給付金(転居費用補助)の申請を行うことができるようになります。相談支援は、下記の松阪市生活相談支援センターで行いますので、まずは事前に電話連絡のうえ、お越しください。申請には、申請書のほか世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(給与明細や預金通帳の写し)などが必要となります。
書類の記入や申請手続き等については、松阪市生活相談支援センターで相談を受けながら行っていただきます。
松阪市生活相談支援センターについて
場所:松阪市役所1階(6-2窓口)
名称:松阪市生活相談支援センター
電話:0598-53-4671
受付時間:月曜~金曜 9時00分~16時30分(祝日・年末年始を除く)
※相談に際しては、来所前に事前の連絡をお願いいたします。
4.再支給
転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する方の死亡、または受給者もしくは受給者と同一の世帯に属する方の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由またはこの個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する方については、再度支給を受けることができます。
※「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は直前の受給後のことをいいます。





