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住居確保給付金(家賃補助)について
1.概要
2.要件
3.支給額・支給方法・支給期間
4.申請を行うには(問い合わせ方法)
5.厚生労働省ホームページ
家賃相当額を貸主、不動産仲介業者等に支給します(代理納付)
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、松阪市では、離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの方の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行っています。一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です(下記「2.住居確保給付金(家賃補助)を受給するための要件」参照)。
1.住居確保給付金(家賃補助)を受給するための要件
申請時に下記の1~10の要件すべてに該当する方
- 松阪市に新規に居住用の住宅を賃借する方または現に住宅を賃借している方(アパート・マンション・借家など)。かつ離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方であること。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(疾病、負傷、育児等により30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年以内)。
または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 - (離職等の場合は)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- (やむを得ない休業等の場合は)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、下表の「(1)基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(下表の「(3)収入基準額」)以下であること[収入要件]。
収入基準額 世帯人数 (1)基準額 (2)家賃上限額 (3)収入基準額(=基準額+家賃(上限))
単身世帯 81,000円 ~35,200円 ~116,200円 2人世帯 123,000円 ~42,000円 ~165,000円 3人世帯 157,000円 ~45,800円 ~202,800円 4人世帯 194,000円 ~45,800円 ~239,800円 5人世帯 232,000円 ~45,800円 ~277,800円 ※家賃額が上限を下回る場合、これに伴い収入基準額が変動します。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下(下表「世帯預貯金額表」に示す額以下)であること[資産要件]。
世帯預貯金額表 世帯人数 預貯金額 単身世帯 486,000円 2人世帯 738,000円 3人世帯 942,000円 4人世帯以上 1,000,000円 ※再々延長申請時の預貯金額の上限は、上記とは異なります。
- ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
※生活保護世帯は対象外です。
※持ち家のローン返済や管理費は対象外です。
2.支給額・支給方法・支給期間
支給額
下表を上限として、住居家賃の実費分(管理費、共益費、駐車場代等除く)を支給します。
また、世帯の月収入が支給要件の基準額を超える場合は、調整を行い一部支給となる場合があります。
| 世帯人数 | 家賃上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 35,200円 |
| 2人世帯 | 42,000円 |
| 3人~5人世帯 | 45,800円 |
| 6人世帯 | 49,000円 |
| 7人以上の世帯 | 55,000円 |
※家賃額や月収入額によって、支給額が異なる場合があります。
●支給額の計算方法
(1)世帯収入額が基準額以下の場合⇒賃貸する住宅の一か月あたりの家賃の額
(2)世帯収入額が基準額を超える場合⇒以下の計算によります。
支給額(上限あり)=基準額+家賃の実費分ー世帯収入額
※100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。
※基準額は世帯の人数に応じ、当ページ1番上の表「収入基準額表」の基準額の通り。
※6人以上の世帯の基準額はお問い合わせください。
支給方法
松阪市から月ごとに家賃相当額を不動産仲介業者等の口座に振り込みます(代理受領)。
支給期間
原則3か月(月々支給)です。
ただし、一定の要件を満たす場合は、3か月単位で2回まで延長が可能です(最長9か月)。
3.申請を行うには
窓口が混雑することが予想されますので、まずは下記の松阪市生活相談支援センターへ事前に電話連絡のうえ、お越しください。
申請には、申請書のほか世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(給与明細や預金通帳の写し)などが必要となります。
申請される理由、就労形態等により必要書類も異なります。書類の記入や申請手続き等については、松阪市生活相談支援センターで相談を受けながら行っていただきます。
松阪市生活相談支援センターについて
場所:松阪市役所1階(6-2窓口)
名称:松阪市生活相談支援センター
電話:0598-53-4671
受付時間:月曜~金曜 9時00分~16時30分(祝日・年末年始を除く)
※相談に際しては、来所前に事前の連絡をお願いいたします。
4.厚生労働省ホームページ(外国語版あり)
離職や解雇、やむを得ない休業等で生活に困窮する方へ(住居確保給付金)





