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4-1 長期優良住宅普及促進法
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長期優良住宅 建築等計画認定制度とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が、平成21年6月4日に施行されました。 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」につ いて、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度です。
1.関係法令
- 長期使用構造 等とするための措置及び維持保全の方法の基準(告示)
(以上については、国土交通省のホームページへ。)
- 松阪市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 [PDF 192KB] (R4.10.1改正)
(添付図書、事前審査制度、完了手続き等について定めるものです。)
- 長期優良住宅 台帳記載事項証明事務取扱要綱 [PDF 223KB](H.28.4.1改正)
(認定を受けられた物件について、台帳に記録があることを証明書として発行します。)
2.申請様式
No | 様式名 | Word・Excel | |
---|---|---|---|
法律様式 | |||
1号様式 | 認定申請書(5条1~3項)(R4.10.1改正) | 1号様式[Word 27KB] | 1号様式[PDF 165KB] |
1の2号様式 | 認定申請書(5条4~5項)(R4.10.1改正) | 1の2号様式[Word 40KB] | 1の2号様式[PDF 199KB] |
1の3号様式 | 認定申請書(5条6~7項)(R4.10.1改正) | 1の3号様式[Word 34KB] | 1の3号様式[PDF 187KB] |
3号様式 | 変更認定申請書(R4.2.2改正) | 3号様式[Word 17KB] | 3号様式[PDF 57KB] |
5号様式 | 変更認定申請書(9条1項)(譲受人決定時)(R4.2.20改正) | 5号様式[Word 19KB] | 5号様式[PDF 70KB] |
6号様式 | 変更認定申請書(9条3項)(管理者等選任時)(R4.2.20新設) | 6号様式[Word 17KB] | 6号様式[PDF 65KB] |
7号様式 | 承認申請書(地位承継時)(R4.10.1改正) | 7号様式[Word 19KB] | 7号様式[PDF 81KB] |
9号様式 | 許可申請書(容積率特例)(R5.4.1改正) | 9号様式 [Word 51KB] | 9号様式 [PDF 280KB] |
市細則様式 | |||
1号様式 | 維持保全計画書(H28.4.1改正) | 1号様式[Word 30KB] | 1号様式[PDF 43KB] |
2号様式 | 工事完了報告書(R3.4.1改正) | 2号様式[Word 35KB] | 2号様式[PDF 56KB] |
3号様式 |
工事完了確認書(R3.4.1改正) |
3号様式[Word 37KB] | 3号様式[PDF 54KB] |
4号様式 | 軽微な変更届出書(R3.4.1改正) | 4号様式[Word 37KB] | 4号様式[PDF 55KB] |
5号様式 | 取り止め届(R4.10.1改正) | 5号様式 [Word 34KB] | 5号様式 [PDF 66KB] |
6号様式 | 取り下げ届(R4.10.1改正) | 6号様式 [Word 32KB] | 6号様式 [PDF 63KB] |
台帳記載事項証明 | |||
要綱・申請書 | - | 要綱・申請書[PDF 223KB] | |
参考様式 | |||
委任状(H28.4.1修正) | 委任状[Word 33KB] | 委任状[PDF 267KB] | |
各種基準確認書 (記入例 [PDF 70KB]) (居住環境基準・災害配慮基準に関する様式です。) |
各種基準確認書[Excel 21KB] | 各種基準確認書[PDF 62KB] |
3.登録住宅性能評価機関による技術的審査の範囲(令和4年2月18日申請分まで)
長期優良住宅の認定申請にあたっては、「住宅の品質の確保に関する法律」の規定に基づく登録住宅 性能評価機関で、行政庁への認定申請に先立って、長期使用構造等の部分の基準に限って技術的審査を受けることができます。
事前の技術的審査を受けて認定申請をされる場合は、登録住宅性能評価機関が発行する「確認書」または「住宅性能評価書(長期使用構造等の基準に適合していることがわかるものに限る。)」を添えて 所管行政庁への認定申請を行うことになります。
※法改正により、令和4年2月20日以降は、登録住宅性能評価機関では、長期使用構造等に関する審査のみを行うこととなり、その他の基準については、すべて所管行政庁で審査を行うこととなりました。
認定基準の区分 | 対象 | |
---|---|---|
長期使用構造等 | 法第6条第1項第1号 | ● |
住宅規模 | 法第6条第1項第2号 | - |
居住環境の維持及び向上への配慮 | 法第6条第1項第3号 | - |
自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮 | 法第6条第1項第4号 | - |
建築後の住宅の維持保全 | 法第6条第1項第5号イ及びロ 又は 同項第6号イ |
- |
資金計画 | 法第6条第1項第5号ハ 及び 同項第6号ロ |
- |
注意事項など
- 評価機関による事前審査で適合となっ ても、所管行政庁で審査を行う部分の基準に合致しないものは認定されません。
そのほかの基準への適合確認も事前に行ってください。 (特に都市計画施設の区域、災害配慮基準の区域の確認は十分に行ってく ださい。) - 登録住宅性能評価機関への技術的審査の申請様式、手数料等は、各機関において決められていますの で、提出機関へご確認ください。
4.居住環境基準
(1) 地区計画の区域における取扱い
(1) 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区 整備計画の建築物等に関する事項に適合しない場合は、認定を行わない。
- 下村町草深地区地区計画
- 殿町地区地区計画
- 中川駅周辺地区地区計画
- 黒田西部(1)地区地区計画
(2) 次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、 認定を行わない。
- 天花寺テクノランド地区地区計画
- 船江・大塚町地区地区計画
- ウッドピア松阪地区地区計画
(各地区計画の地区整備計画につ いては、都市計画課ホームページでご確認ください。)
(2) 景観計画の区域内における取扱い
松阪市景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画において届出が必要である場合には、 景観形成基準のうち、"建築物の外壁及び屋根に使用する色彩の基準"に適合しない場合は、認定 を行わない。
(松阪市景観計画の内容については、都 市計画課ホームページでご確認ください。「第4章 行為の制限に関する事項」内)
(3) 都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除 却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅等、長期にわたる立地が想定さ れることが許可等により判明している場合は、この限りでない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(都市計画施設等の区域については、都市計画課(0598-53-4168)へお問い合わせください。)
5.災害配慮基準
法改正により、令和4年2月20日以降に認定申請を行うものについて、下記の自然災害のリスクが 高い区域に建築される住宅については、認定を行いません。
<自然災害のリスクが高い区域>
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 災害危険区域(松阪市内にはありません。)
※災害配慮基準は、登録住宅性能評価機関による事前審査の範囲に含まれませんので、
申請前に住宅が対象区域に含まれないことを、十分にご確認ください。
6.認定申請にかかる手数料の一覧
所管行政庁である松阪市への認定申請等の手数料は、次の表をご確認ください。