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3-4 市街化調整区域での建築等に関すること
市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、建築物を建築することは原則として認められません。
しかし、市街化調整区域内においても必要な施設等については、許可を受けて開発行為又は建築行為等を行うことができます。また、許可を受けなくても建築物を建築できる場合もあります。
(1)市街化調整区域内で開発行為を行う場合
主として建築物の建築や特定工作物を建設する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合は、都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受ける必要があります。(法第29条第1項各号に掲げる場合を除く。)
→3-3 開発許可制度に関すること
(2)市街化調整区域内の開発許可を受けた土地以外の土地で建築行為等を行う場合
市街化調整区域内で、開発許可を受けた土地以外の土地に建築物を建築する場合や、第一種特定工作物を建設する場合は、都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築許可を受ける必要があります(法第43条第1項各号に掲げる場合を除く。)。
都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築許可を受けるためには、都市計画法施行令第36条の許可基準(令第36条第1項第3号の立地基準は法第34条の立地基準と同じ)に適合しなければなりません。
令第36条の関連リンク | →三重県開発許可制度事務ハンドブック(三重県のホームページ) |
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→3-5 市街化調整区域の立地基準 |
(3)市街化調整区域内における既存建築物の増改築の取り扱いについて
市街化調整区域内にある既存建築物を増改築する場合は、計画の内容によって、都市計画法の許可を要する場合と要しない場合がありますので、事前にご相談ください。
判断基準→市街化調整区域内における既存建築物の増改築の取り扱いについて(三重県のホームページ)
当初線引きの時期 | |
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旧松阪都市計画区域(市町合併前の松阪市の一部) | 昭和47年12月26日 |
旧嬉野都市計画区域(市町合併前の嬉野町の一部) | 昭和57年8月3日 |
現松阪都市計画区域の内、旧三雲都市計画区域の範囲(市町合併前の三雲町内) | 平成24年5月31日 |
※平成24年5月31日に、旧松阪都市計画区域(線引き)、旧嬉野都市計画区域(線引き)及び旧三雲都市計画区域(非線引き)が統合され、松阪都市計画区域(線引き)となりました。 |
(4)許可を要しない建築行為等について
農林漁業の用に供する建築物を建築する場合など、都市計画法令(法第29条第1項各号又は法第43条第1項各号)の規定により許可を要しない開発行為や建築行為等があります。許可の要否については、法令の規定に適合するかを判断することとなりますので、事前にご相談ください。
なお、都市計画法の許可を要しない開発行為や建築行為等を行う場合で、建築基準法の規定による確認済証の交付を受けようとする際に、都市計画法の規定に適合することの証明書の交付を請求することができます。
→3-6 適合証明書の発行に関すること
(5)市街化調整区域内の土地又は建築物を売買する場合
市街化調整区域内は都市計画法によって、原則として、新たに建築物を建築することや、すでに建築されている建築物の用途を変更することなどが制限されています。
そのため、土地を取得しても、建築物を建築できない場合があります。また、既に建築物が建築されていても、その建築物は、特定の個人や法人が、都市計画法に基づく許可を受けて建築されたものである場合があり、このような場合には、許可を受けた者以外の人が使用することや、他の用途として使用することが制限されていたりします。一方で、中には、既設の建築物について、用途を変更する許可を受けることにより、使用できる場合もあります。
市街化調整区域内の土地を売買で取得して建築物を建築しようとお考えの場合や、市街化調整区域内の建築物を取得して使用しようとお考えの場合には、事前にご相談ください。