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3-6 適合証明書の発行に関すること

ページID:0116140 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

 建築基準法に基づく建築確認申請を提出する際、その計画が都市計画法の規定に適合していることを証する書面が必要となります。(建築基準法施行規則第1条の3)

 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受けている場合等は、都市計画法の規定に適合していることを証する書面として、許可書の写し等の添付が考えられます。

 一方で、都市計画法の許可が不要である開発行為や建築行為等である場合、又は開発行為や建築行為等について都市計画法の規定に適合する場合には、都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付を受けることができます。

 計画している内容が適合証明書の交付を受けられるものか、申請書を提出する前に、事前に建築開発課開発係までご相談ください。

 なお、適合証明書の要否については、建築確認申請を提出する窓口(建築開発課審査係又は指定確認検査機関)にご確認ください。

提出書類(令和2年4月1日以降)

  • 都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請書(様式第25号)
  • 添付書類
    1. 位置図(土地の形状及び周辺の状況のわかる縮尺2,500分の1程度のもの)
    2. 土地の地籍図(公図)の写し
    3. 配置図
    4. 予定建築物の各階平面図
    5. 敷地求積図
    6. 法第29条第1項第2号に適合していることの証明の場合は、次に掲げる書類
      • ア 農林漁業の従事者であることを証明する書類(市長が発行する農業従事者証明書等)
    7. 法第29条の許可を要しないことの証明の場合は、次に掲げる書類
      • ア 現況と計画が判断できる図面(盛土、切土、高さ、擁壁高等)
      • イ 当該土地の2面以上の現況写真
      • ウ 当該土地の登記事項証明書
    8. 法第43条の許可を要しないことの証明の場合(市街化調整区域に線引き以前からある
      既存建築物の増改築の場合等)は、次に掲げる書類
      • ア 既存建築物が線引き前に建築された建築物の場合は、市長が発行する当該土地及び
        建築物の固定資産評価証明書(建設年度明示のもの)、又は当該建物の全部事項証明書
      • イ 既存建築物が線引き後に建築された建築物の場合は、既存建築物が適法に建築されたこと
        を証明する公的書類(建築確認済証の写し等)
      • ウ 敷地現況図
      • エ 当該既存土地及び建築物の状況を示す2面以上の現況写真
      • オ 当該土地の登記事項証明書
    9. その他市長が必要と認める書類