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3-5 市街化調整区域の立地基準
市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、建築物を建築することは原則として認められません。
しかし、市街化調整区域内においても必要な施設等については、許可を受けて開発行為又は建築行為等を行うことができます。
松阪市の市街化調整区域内において、許可の対象となる開発行為又は建築行為等は次のとおりです。
(下表の各立地基準(根拠法令)をクリックすると三重県のホームページにリンクします。)
(1)松阪市内の市街化調整区域の立地基準について
立地基準(根拠法令) | 概要 |
---|---|
法第34条第1号(前半) | 周辺住民のための公益施設 |
法第34条第1号(後半) | 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗 |
法第34条第2号 | 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの |
法第34条第3号 | 特別の条件を必要とする施設(政令未制定のため、該当なし) |
法第34条第4号 | 農林水産物の処理等の施設 |
法第34条第5号 | 特定農山村地域における農林業等活性化基盤施設 |
法第34条第6号 | 中小企業振興のための施設 |
法第34条第7号 | 既成工場との関連工場 |
法第34条第8号 | 火薬庫 |
法第34条第9号 | 沿道施設と火薬類製造所 |
法第34条第10号 | 地区計画又は集落地区計画に適合する開発行為 |
法第34条第11号 | 条例指定区域内での開発行為 ※3-5(2)参照 |
法第34条第12号 | 条例指定区域内での開発行為(条例未制定のため、該当なし) |
法第34条第13号 | 既存権利者の開発行為 |
法第34条第14号 | 前各号のほか、開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為 ※3-5(3)参照 |
(2)都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発許可等について
松阪市では、「松阪市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」を令和元年11月2日に公布しました(令和2年4月1日から施行)。
松阪市長が指定した区域内においては、通常市街化調整区域で立地が可能な用途(都市計画法第34条(開発行為を伴わない場合は都市計画法施行令第36条第1項第3号))に加え、自己の居住の用に供する一戸建て専用住宅の建築も可能とするものです。
都市計画法第34条第11号(都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ)の要件は下表のとおりです。
項目 | 要件 |
---|---|
敷地の位置 | 指定区域内[PDFファイル/1.06MB]であること。 |
予定建築物の用途 | 自己の居住の用に供する一戸建て専用住宅であること。 |
予定建築物の高さ、形態 | 予定建築物の高さは、10メートル以下であること。 予定建築物の形態は、周囲の建築物と調和のとれたものであること。 |
可能な行為 | 開発行為及び建築行為 |
最低敷地面積 | 200平方メートル以上であること。 ※いわゆる旗竿敷地など不整形な敷地となる場合は、当該 路地状敷地等の部分を除いた有効敷地部分において 200平方メートル以上であること。 |
旗竿敷地となる場合の接道長さ及び路地状の部分の幅員 | 松阪市内において初めて都市計画法第34条第11号に基づく区域指定がされた平成29年3月10日以降に敷地分割をし、いわゆる旗竿敷地となる場合は、接道長さ及び路地状の部分の幅員は、原則として4メートル以上であること(長さは問わない。)。 |
→松阪市都市計画法に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例
→松阪市都市計画法に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
→松阪市都市計画法に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例等の運用方針(抜粋)
(3)都市計画法第34条第14号の規定に基づく三重県開発審査会提案基準について
市街化調整区域において都市計画法第29条又は第43条の申請があった場合に、都市計画法第34条第14号又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当するものとして、三重県開発審査会で承認され、定められている三重県開発審査会提案基準の内、令和2年4月1日から松阪市が適用する提案基準は下表のとおりです。(下表の各提案基準番号をクリックすると三重県のホームページにリンクします。)
提案基準番号 | 包括議決 (○印包括) |
内容 |
---|---|---|
提案基準1 | ○ | 法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて |
提案基準2 | ○ | 業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業場等を建築する場合の特例措置 |
提案基準4 | ○ | 市街化調整区域において世帯が独立する場合の住宅の取扱いについて |
提案基準5 | ○ | 収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱いについて |
提案基準6 | ○ | 社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて |
提案基準7 | ○ | 既存集落における自己用住宅の取扱いについて |
提案基準8 | ○ | 地区集会所その他都市計画法第29条第1項第3号に規定する施設に準じる施設である建築物の取扱いについて |
提案基準9 | ○ | 既存建築物の増改築及び敷地の拡張について |
提案基準10 | ○ | 災害危険区域等に存する建築物の移転について |
提案基準11 | ○ | 市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物の取扱いについて |
提案基準13 | ○ | 指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて |
提案基準14 | ○ | 指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて |
提案基準15 | ○ | 指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて |
提案基準16 | 市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱いについて | |
提案基準17 | 市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱いについて | |
提案基準18 | 市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて | |
提案基準19 | 自己の業務の用に供する建築物の敷地拡張の取扱いについて | |
提案基準20 | ○ | 線引きに係る申請の取扱いについて |
提案基準21 | ○ | 線引きに係る既存団地の取扱いについて |
提案基準22 | ○ | 建築物のやむを得ない事情による用途変更について |
提案基準23 | ○ | 相当期間適正に利用された建築物の用途変更について |
提案基準24 | 自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について | |
提案基準25 | ○ | 法改正または線引きにより許可の基準がなくなった開発行為における変更許可の取扱いについて |
提案基準26 | ○ | 医院等併用住宅の取扱いについて |
提案基準27 | ○ | 指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取扱いについて |
提案基準31 | ○ | 「大規模な太陽光発電設備の付属施設」の取扱いについて |
提案基準32 | ○ | 「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄物処理施設)」の取扱いについて |
※包括議決の欄に○印が付されている提案基準については、市長が許可したものについて
後日三重県開発審査会に報告します。○印が付されていない提案基準については、三重県
開発審査会に付議します。