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3-3 開発許可制度に関すること
開発許可制度は、技術基準や立地基準への適合性の審査を通じて、良好な宅地水準を確保し、都市計画に定められた土地の利用目的に沿った開発行為が行われるようにして立地の適正性を確保するという役割があります。
(1)都市計画法第29条の規定に基づく開発許可が必要となる開発行為
- 市街化区域内における1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域における開発行為(規模を問いません)
- 都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為
※開発行為を行った区域に隣接する土地において、同一事業者が開発行為の完了後2年以内に
開発行為を行う場合は、先に行った開発行為が許可不要であったとしても、次に行う開発行為との
一体性等を考慮し、許可が必要と判断する場合があります。
※都市計画区域外における3,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ヘクタール)未満の開発行為
→3-7 都市計画区域外の1ヘクタール未満の開発行為に関すること
(2)開発行為とは
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
(3)開発許可申請の手続きについて
開発行為を実施する際の手続きの流れは、次のとおりです。(更に詳しい流れはこちら[PDF 75KB])
事業者は、開発区域の面積が5,000平方メートル以上の開発行為を行うときは、「松阪市開発行為に関する指導要綱」に基づく予備協議が必要となります。
事業者は、開発行為許可申請書を提出する前に、都市計画法第32条の規定に基づき、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得るほか、指導要綱に基づく事前協議等の手続きが必要となります。
開発行為を行う前に開発行為許可申請書を提出し、許可を受けた後でなければ工事に着手することができません。
開発許可申請は、技術基準(都市計画法第33条)と立地基準(都市計画法第34条)が審査されます。技術基準は、全ての開発許可申請について審査されますが、立地基準は、市街化調整区域内における開発許可申請でのみ審査されます。
立地基準の関連リンク | →3-5 市街化調整区域の立地基準 |
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技術基準の関連リンク | →三重県開発許可制度事務ハンドブック(三重県のホームページ) |
→宅地等開発事業に関する技術マニュアル(三重県のホームページ) |
開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設を設置される場合には、設置される公共施設を管理することとなる者等が指定する工種の中間検査を受ける必要があります。
開発許可を受けた後、完了までに次のことを行う場合には申請(届出)が必要となります。
- 工事着手届出書(開発工事に着手する前)
- 開発行為に関する工事の廃止の届出書(開発工事を廃止する場合)
- 建築等承認申請書(開発工事が完了する前に建築工事を行う場合)
- 地位承継届出(承認申請)書(許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する場合)
- 開発行為変更届出書(許可申請書) (開発許可の内容を変更したい場合)
開発工事が完了した場合、工事完了届出書を提出し、完了検査を受ける必要があります。