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0-4 電子申請
建築基準法
令和8年11月1日より一般財団法人建築行政情報センター(以下「ICBA」という。)が提供している「電子申請受付システム」を用いた建築基準法に基づく「確認申請」の電子申請が可能となりました。なお、従来の窓口による紙申請も引き続き行っております。
対象となる手続き
電子申請が可能な手続きは以下のものです。
・建築物、昇降機、工作物の確認申請、計画通知、中間検査、完了検査 等
・計画変更確認申請、計画変更通知
建築設備、工作物(法第88条第2項)の建築申請は現在、ICBAの電子申請受付システムで対応していません。これらについては従来どおり、窓口における紙での申請のみの受付となります。
申請方法について
Icbaのホームページから「電子申請受付システム」のアカウントを発行し、システムにより申請を行ってください。
操作方法については、ICBAのホームページの電子申請受付システム操作説明書からご確認いただけます。 システム操作に関する問合せについては、ICBAに直接ご連絡ください。 電子申請の際には、以下の注意事項と利用規約をご確認ください。
引受申査について
建築確認の本受付前に申請図書の引受審査を行います。引受審査についても同システムからの電子申請が可能です。(申請手数料の納付は建築確認の本受付時に行っていただきますので、引受審査は納付不要です。
申請手数料の納付方法について
申請手数料は松阪市が発行する納付書(郵送いたします)により下記の指定金融機関で申請手数料を納付してください。 なお、手数料の納付の案内は本システムにより、松阪市による引受審査が完了した後に行います。
松阪市指定金融機関
| 金融機関名 |
納付場所 |
|---|---|
| 株式会社 三十三銀行 | 本店及び各支店 |
| 株式会社 百五銀行 | 本店及び各支店 |
| みえなか農業協同組合 | 本店及び各支店 |
| 株式会社 あいち銀行 | 本店及び各支店 |
| 桑名三重信用金庫 | 本店及び各支店 |
| 東海不働金庫 | 本店及び各支店 |
| 東日本信用漁業協同組合連合会 | 三重県の各支店 |
確認申請受付日について
松阪市が申請手数料の納付を確認した日が受付日となります。 円滑な申請受付及び審査手続きを行うため、納付後は受領済証をPDF形式にて早くに松阪市建築開発課メールアドレス(kenka.div@city.matsusaka.mie.jp) まで送付いただきますよう、ご協力をお願いいたします。開庁時間外にメール送付いただいたものは翌開庁日が受付日になります。
確認済証等の交付について
電子申請の場合、確認済証等は電子交付のみとなります。
書面による交付をご希望される場合は、従来どおりの窓口での書面による申請としてください。
確認済証等への建築主事印の公印は電子申請、窓口による書面申請にかかわらず令和8年11月1日に廃止しました。 それに伴い従前、偽造防止用紙を使用していたものについても通常コピー用紙による交付となります。※詳しくはこちらをご覧ください
副本の返却について
電子申請受付システムに保存されたデータを申請者がダウンロードすることをもって副本の返却とします。 書面による返却をご希望される場合は、従来どおりの窓口での書面による申請としてください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく手続きについて、令和8年11月1日より、株式会社トラストバンクが提供している「Logoフォーム」を用いた電子申請が可能となりました。
【申請フォーム(手数料あり)】(認定申請、変更認定申請、地位承継の承認申請)
【申請フォーム(手数料なし)】(工事完了報告書、軽微な変更届出書、取り下げ届)
対象となる手続き
登録住宅性能評価機関が発行する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書または住宅性能評価書(確認書等)を添付するものに限ります。
認定申請
変更認定申請
地位承継の承認申請
工事完了報告書
軽微な変更届出書
取り下げ届
申請の流れについては以下を確認してください。
「長期優良住宅の電子申請の流れ」 [PDFファイル/260KB]
受付日について
手数料がある手続きの場合、松阪市が手数料支払いの決済を確認した時点が受付日となり、工事の着手が可能となります。受付日は「【重要】仮申請完了のご案内」メールにある申請状況の照会URLから確認することができます。
手数料がない手続きの場合、松阪市が提出を確認した時点が受付日となります。
通知書等の交付と副本の返却について
通知書については、電子データ(PDF)による交付となります。
書面による交付をご希望される場合は、従来どおりの窓口での書面による申請としてください。
公印は電子申請、窓口による書面申請にかかわらず令和8年11月1日に廃止しました。
それに伴い従前、偽造防止用紙を使用していたものについても通常コピー用紙による交付となります。※詳しくはこちらをご覧ください
副本については、アップロードいただいたデータが副本となります。
申請書等のアップロードについて
一度の申請につき添付ファイルの上限は合計4.0MBまでです。
※4.0MBを超える場合は、お手数ですが窓口でのお手続きをお願いいたします。
手数料のお支払方法について
お支払方法は、クレジットカード、Paypay及びPay-easy のみとなります。
なお、領収証は発行できませんので、各カード会社・決済事業者が発行する利用明細書、お支払い完了メールなどでご確認ください。
手数料については、4-1 長期優良住宅普及促進法の「5.認定申請にかかる手数料の一覧」をご覧ください。





