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松阪市中山間地域等直接支払交付金
制度について
荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に心配されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する為の制度です。
対象者は、集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う方です。
詳細は、下記パンフレットをご覧ください。
対象者は、集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う方です。
詳細は、下記パンフレットをご覧ください。
様式(集落⇒市に提出)
※交付申請書、請求書、実績報告書に押印する印鑑はすべて同じものを使用してください。印鑑の紛失等があればご相談ください。
※帳簿・作業日誌について、同様の内容が確認できる書類であればこの様式を使用しなくても良いです。
※帳簿・作業日誌について、同様の内容が確認できる書類であればこの様式を使用しなくても良いです。