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経営所得安定対策等について

ページID:0115805 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

経営所得安定対策等について

 経営所得安定対策等は、農家の経営安定や食料自給率の維持向上を目的として、農作物を生産・販売する農家に交付金を交付する国の制度です。

経営所得安定対策及び関連する情報をまとめましたので、ご覧ください。なお、内容によっては予定段階の情報もございます。

令和6年度 経営所得安定対策等のご案内 [Wordファイル/149KB]

経営所得安定対策等交付金交付申請書 [PDFファイル/213KB]

経営所得安定対策等の概要 [PDFファイル/10.24MB]

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)にご加入の皆様へ [PDFファイル/309KB]

農林水産省 経営所得安定対策の情報はこちら(外部リンク)

 新規需要米に取り組む方はこちらもご覧ください。

飼料用米等新規需要米に取り組まれる農業者の皆様へ

交付対象水田の見直しについて

 水田活用の直接支払交付金については、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆等の畑作物を生産する農地について、水稲とのブロックローテーションを促す観点から令和4年から一度も水張りが行われていない農地は令和9年以降交付の対象としない方針としています。この方針について、以下のルールが具体化されております。

・5年間に一度も水張りが行われていない農地は交付対象としません。

・ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。

(1)災害復旧に関連する事業が実施されている場合

(2)基盤整備に関連する事業が実施されている場合

※(1)、(2)のいずれの場合も、過去の実績および将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は、交付対象とします。

・水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とします。

・ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

(1)湛水管理を1か月以上行う

(2)連作障害による収量低下が発生していない

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について(東海農政局からのお知らせ) [PDFファイル/590KB]

 

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