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令和5年度 保育園・認定こども園(保育園部※2号・3号認定)途中入園申込について

ページID:0116491 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 保育園とは・・・

 保護者が働いている場合や、疾病などのために児童を家庭で保育することができない場合に、家庭の保護者に代わって保育する施設です。

入園資格

 松阪市に住民登録があり、家庭の状況が次の「1~8」のいずれかに該当するため、保育が必要と認められる児童

  1. 児童の保護者などがいつも家庭の外で仕事をしている。あるいは、いつも家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている。(求職中の場合でも、入園後1か月以内に月64時間以上の仕事に就労することが条件で申し込みができます。)
  2. 母親が出産の前後である。(入園期間は出産月とその前後2か月間です。期間満了後は退園となります。)
  3. 児童の保護者などが疾病または、心身に障がいがある。
  4. 児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいて、保護者などがいつもその看護にあたっている。
  5. 家庭が火災や風水害や地震などの災害にあい、保護者などがその復旧にあたっている。
  6. 児童の保護者などが就学(職業訓練を含む)している。
  7. 虐待やDVのおそれがある。
  8. その他、1~7の要件に類する状態にあり、市長が認める場合。

年度途中の入園申し込みについて

 令和5年4月以降、毎月1日を入園日として、定員に余裕がある場合に限り入園することができます。

※令和5年11月以降の途中入園については、最大で令和6年3月末までの入園期間となります。令和6年4月以降の入園も必要な方は、別途申し込みが必要です。

※転入予定でのお申し込みの方は、入園月の前月中までに松阪市に住民登録をしていただくことが前提となります(入園決定後でもかまいません。前月中に住民登録をしなかった場合、入園決定を取消させていただく場合があります)。

※育児休暇から復帰を理由に入園を希望される場合は、復帰される前月の受付期間に入園申し込みを受付します。

申し込み方法

 申し込み書類一式を、「市役所こども未来課」または、各「地域振興局地域住民課」に提出してください。

 ※申し込みに必要な書類は、「令和5年度保育園入園案内 」(11ページ目)をご覧ください。

受付期間

 原則として、入園希望月の前月の1日から15日の間に提出してください(土曜日・日曜日・祝日は除く)。ただし、15日が土・日・祝日の場合は、14日以前の直近の平日が締切日となります。

受付時間

 午前8時30分~午後5時15分

入園の決定について

 入園の決定については電話連絡でお知らせします。内定した場合は、入園日前日までに面接をします。この面接調査、及び面接時に行う健康チェックを受けられない場合や、健康チェックの結果によっては内定が取り消しになる場合があります。

入園の可否(利用調整)について

 入園の可否については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める、保育の必要度の高い児童から受入れ可能な範囲内において順次決定しますが、公平を図るため面接調査及び実態調査を行います。入園希望者数が受入れ可能な児童数を超えた場合は、ご希望の保育園等に入園できない場合もあります。利用調整の詳細については、「令和5年度松阪市保育園・認定こども園(保育園部)入園基準について」をご確認ください。

★保育料について

 保護者(原則として父母)に課税された、令和4年度市区町村民税をもとに、別に定める保育料基準額表により決定します。なお、令和5年9月分からは令和5年度市区町村民税により決定します。(変更になる場合があります)

※詳しくは、「令和5年度保育園入園案内 [PDFファイル/2.37MB]」(16ページ目)をご覧ください。

※子ども・子育て支援新制度については、内閣府ホームページをご覧ください。

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