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国民年金保険料の育児免除制度

ページID:0200952 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

概要

国民年金第1号被保険者で、実子・養子を育てている父母は、届出することにより、一定期間にかかる国民年金保険料が全額免除となります。
また、この期間については、国民年金保険料納付済期間として取り扱われ、老齢基礎年金額に反映されます。

 

免除期間

【実父または養父母】

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 

【実母】

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 

育児免除イメージ図​

 

届出時期と方法

子を養育することとなった日以降ならいつでも届出が可能です。

(届出の期限はありません)

保険年金課、各地域振興局地域住民課または、松阪年金事務所にて手続きしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。
電子申請は、スマホで24時間365日申請できますので、ご利用ください。
詳しくは下のリンク先にてご確認ください。

https://myna.go.jp/

 

なお、実母が産前産後免除を届出している場合は、要件を満たしておれば、育児免除は自動的に適用されるので、あらためて育児免除の届出をする必要はありません。(ただし令和7年11月から令和8年6月に出産された方は届出が必要です)

 

 

窓口での手続きに必要なもの

  • 【親・子の両方】マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票 等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(iPhoneは不可)、運転免許証 等

 

 制度についての詳しくは日本年金機構のホームページ(下のリンク先)をご確認ください。