本文
【医療機関・保険者向け】現物給付・一部現物給付について
未就学児(小学校入学前の方)を対象に、松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関受診時の窓口の支払いが軽減されます。
松阪市内・多気町内・明和町内・大台町内の医療機関向け
医療費請求等について
松阪市では、現物給付・一部現物給付による医療費助成の請求も領収証明書による請求としており、一部記入項目を追加・変更して提出いただくこととしています。
記入例や計算方法については、次のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。
松阪市の医療費助成制度にかかる現物給付等対応医療機関については、松阪市から医療機関への支払が発生しますことから、事前に口座登録が必要です。
松阪市内、多気町内、明和町内、大台町内の医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、柔道整復(整骨院、鍼灸院、マッサージ等))の医療機関については、「松阪市福祉医療費助成(現物給付・一部現物給付)に係る口座振込依頼書」に必要事項を記入のうえ、松阪市までご提出いただくことになります。
様式「松阪市福祉医療費助成(現物給付・一部現物給付)に係る口座振込依頼書[PDFファイル/55KB]」
※現物給付・一部現物給付以外の受給者の診療については、従来通りの償還払いによる対応をお願いいたします。
※松阪市・多気町・明和町・大台町以外の医療機関は、従来通りの償還払いによる対応をお願いいたします。
関連ページ
参考資料
【保険者向け】現物給付・一部現物給付について
未就学児(小学校入学前の方)の受給者を対象に、松阪市・多気町・明和町・大台町内の医療機関受診時の窓口の支払いが「現物給付(窓口負担なし)」または「一部現物給付(1受診につき窓口での支払いが1,000円まで)」となっています。
(対象医療機関は、医療機関番号が[24*07*****]または[24*27*****]に該当する医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション・柔道整復等となります)
附加給付について
市の償還払いによる医療費助成につきましては、受給者が医療機関窓口で支払った保険給付自己負担分に対し高額療養費および附加給付を差し引いた金額を受給者に助成しています。
平成31年4月診療分からの医療費助成制度の一部変更(現物給付・一部現物給付の導入)により、市が医療機関に受給者の医療費自己負担金を支払うことから未就学児の受給者が「現物給付」または「一部現物給付」を利用した保険給付自己負担金に附加給付が発生する場合に限り、保険者が定める附加給付相当額を市が負担します。(受給者は窓口支払いが現物給付扱いとなり、附加給付の対象となる自己負担金額が発生しないことによる対応です。)
このため、附加給付相当額を市が助成することと決定した場合には、市から保険者に対し対象者及び医療機関等を、ご連絡させていただきますので、連絡のあった方に対しては附加給付の支給を控えていただきますようお願いいたします。
高額療養費について
市の償還払いによる医療費助成につきましては、受給者が医療機関窓口で支払った保険給付自己負担分に対し高額療養費および附加給付を差し引いた金額を受給者に助成しています。
平成31年4月診療分からの医療費助成制度の一部変更(現物給付・一部現物給付の導入)により、市が医療機関に受給者の医療費自己負担金を支払うことから未就学児の受給者が「現物給付」または「一部現物給付」を利用した保険給付自己負担金に、保険者が受給者へ高額療養費を支給する事象が発生した場合は、市から保険者に対し対象者及び医療機関等をご連絡させていただきますので、連絡のあった方に対しては高額療養費の支給を控えていただきますようお願いいたします。
なお、この場合には市が受給者に代わって高額療養費を受ける代理受領の手続きを行いますので、その際にはお取り計らいの程よろしくお願いいたします。
※詳しくはこちらをご参照ください。>>>「現物給付」・「一部現物給付」を利用した診療の保険給付自己負担金に高額療養費が発生した場合の取り扱い
※現物給付・一部現物給付扱いの受診以外は、従来通りの対応をお願いいたします。
※松阪市・多気町・明和町・大台町以外の医療機関は、従来通りの対応をお願いいたします。