ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 医療費助成・制度 > 福祉医療費助成制度 助成のしくみ

本文

福祉医療費助成制度 助成のしくみ

ページID:0116532 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

受診から助成までの流れ

松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。

なお、未就学児に対しては、現物給付・一部現物給付とする窓口の負担軽減する制度が始まりました。くわしくは、『未就学児の現物給付・一部現物給付について』をご参照ください。

このページの説明内容は、動画でも説明しています。

QRコードをクリックするか、スマホ等で読み込ませてください。

 松阪市福祉医療制度の動画説明QRコード

「県内」の医療機関を受診したら

  • 医療機関の窓口で、健康保険証またはマイナ保険証と受給資格証を提示してください。提示することで、医療機関が領収証明書を記入して、市役所へ申請してくれます。
  • 医薬分業の医療機関で診療を受け、院外の調剤薬局で薬をもらった場合は、医療機関と調剤薬局それぞれに受給資格証を提示してください。
    ※後期高齢者医療制度に加入の方は受給資格証がありません。「健康保険証またはマイナ保険証」だけを提示してください。

「県外」の医療機関を受診したら

受診した病院等で発行された領収書(保険適用・適用外の分かるもの)を、1か月分まとめて、保険年金課福祉医療係または、各地域振興局地域住民課に提出してください。

<手続きに必要なもの>

  • 受給資格証
  • 病院等の領収書

 ※後期高齢者医療制度に加入の方は、医療機関の窓口で「健康保険証」を提示してください。

「未就学児の方」の現物給付・一部現物給付について

未就学児の方には、償還払いの医療費受給資格証とともに現物給付または一部現物給付の医療費受給資格証を併せての交付となりますので、右側の受給資格証の記載を御確認ください。(保護者の所得区分により異なります。)
現物給付または一部現物給付に対応しているのは、松阪市・多気町・明和町・大台町内の病院等となりますので、これら市町内の病院等を受診される時には、その都度必ず、「保険証」と、「現物給付」または「一部現物給付」の「医療費受給資格証」を病院等の窓口に提示してください。(なお、上記の市町内の医療機関でも現物給付または一部現物給付に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関にご確認ください。)
提示されることにより病院等での支払いが、次のいずれかとなります。

  • 現物給付の方の場合は「窓口負担なし」
  • 一部現物給付の方の場合は「1回の受診につき1,000円まで」

*なお、病院等の窓口で支払った「1回の受診につき1,000円まで」の医療費については、病院等を受診してから早くて3カ月後に助成となります。
また、入院の際に、現物給付または一部現物給付の資格証を提示される場合は、加入医療保険が発行する「限度額適用認定証」も併せて提示してください。提示しないと現物給付または一部現物給付の対象となりませんので、ご注意ください。

「高校生世代の方」について ※令和6年9月1日から保護者の所得に関係なく全額助成に変わります

こども医療費受給資格を取得された方のうち、満16歳になる年の4月1日から満18歳になった3月31日までの方の助成金については、保護者の方の所得に応じて『自己負担金全額』または『自己負担金の2分の1』に別れます。
助成金は、医療費助成通知でご確認ください。

医療費の助成

償還払い方式の口座への振込は、受診された月から早くて3か月後の10日(金融機関休業日に当たる場合は直前の営業日)の予定となります。

また、後期高齢者医療制度に加入の方への口座振込は、受診された月から早くて4か月後の10日(金融機関休業日に当たる場合は直前の営業日)の予定となります。

  • 助成申請の有効期限は診療を受けた月の翌月から2年以内です。
  • 助成の対象となるのは、保険診療で認められる項目です。保険診療で認められない特殊な薬や、定期検診、予防接種、差額ベッド料などは助成の対象となりません。
  • 他の公費などで給付がされるなど、自己負担が無い場合、または学校内のけがなどで(財)日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合などは助成の対象となりません。
  • 月まとめの総医療費から助成金を計算しますので、実際の窓口支払額と異なる場合があります。

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険から高額療養費や家族療養附加金が福祉医療費助成制度とは別に支給されます。福祉医療費助成制度ではそれらを除く分を助成します。高額療養費や家族療養附加金については各保険者にお問合せください。

食事療養費標準負担額または生活療養費標準負担額(食事療養標準負担額相当額とします)の助成

入院時の食事代を助成します。対象は住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた方のみとなります。

コルセット(治療用装具)等の療養費支給の手続き

※ コルセットとは、治療用装具、9歳未満小児対象の治療用眼鏡です。

(1) 加入医療保険に療養費申請を行ってください。
  ※国民健康保険に加入の方は、国民健康保険の窓口で申請してください。

(2) 加入医療保険から、「療養費支給決定通知」等が交付されます。
    ※国民健康保険に加入の方は不要です。

(3)以下のものをご用意のうえ、市役所福祉医療係または、各地域振興局地域住民課の窓口に申請してください

  • 「医療費受給資格証」
  • 「療養費支給決定通知」
  • 「診断書(写)」
  • 「領収書(写)」

(注意)松阪市の国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の“療養費支給申請”を行った後、福祉医療係で申請してください。

【関連ページ】

 国民健康保険「(コルセットなどの治療用装具を購入したとき)療育費の支給について」は、こちら

資格の更新

  • 毎年9月1日を期日に資格更新があります。更新が必要な方には案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
  • 9月までに身体障害者手帳等の再認定年月を迎える方は、受給資格証の有効期限が再認定年月までとなっています。手帳が更新または再認定された方は、新しい手帳及び受給資格証をお持ちのうえ、資格の更新の手続きをしてください。

(注意)更新の手続きをされない場合は、資格が喪失します。必ず手続きをしてください。

受給資格証を無くしたなど、再発行の申請

 受給資格証を無くした、破れた、汚した、など再発行が必要な方は、オンラインで申請することができます。

 QRコードをクリックするか、スマホ等で読み込ませてください。

 医療費助成十九資格証債発行オンライン申請QRコード

(注意)新しい受給資格証は郵送しますので、受け取りまでに相応の日数がかかります。急ぎで必要な方は、保険年金課福祉医療係・地域振興局地域住民課の受付窓口までお越しください。

申請書類様式

申請用紙は、受付窓口の保険年金福祉医療係、地域振興局地域住民課にあります。また、下欄のダウンロードファイルからダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

(注意)郵送、Fax、E-mail等での申請手続きはできません。ご面倒ですが窓口で申請の手続きをお願いします。

ダウンロードファイル

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)