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障がい者医療費助成制度について

ページID:0116515 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。

なお、未就学児に対しては、現物給付・一部現物給付とする窓口の負担軽減する制度があります。

くわしくは、『未就学児の現物給付・一部現物給付について』をご参照ください。

対象者

 次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に住民登録があり、いずれかの健康保険制度に加入している方
  • 身体障害者手帳(1~3級)をお持ちの方、療育手帳「A〔最重度(A1)・重度(A2)〕、B〔中度(B1)〕」をお持ちの方、判定機関で知的障害者と判定された方のうち知能指数50以下の方、または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が、所得限度額未満の方
    (注意)精神障害者保健福祉手帳(1級)の方は、外来分のみの医療費助成になります。
所得制限の限度額【早見表】
扶養親族等の数 本人の所得額 配偶者及び扶養義務者の所得額
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

※所得額とは、合計所得額から雑損控除などの一定の控除を行った特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する額になります。控除など詳しいことはお問い合わせください。

手続きの方法

 次のものを用意して、地域福祉課福祉医療係〔1階 9-2番〕またはお近くの地域振興局地域住民課で申請をしてください。

(注意)
資格取得にあたって、新たに手帳の交付を受けた方が資格取得申請の案内通知日から1か月を過ぎた場合、また転入された方が転入日から1か月を過ぎた場合は、資格取得日が申請月の初日となります。

<手続きに必要なもの>

  • 受給資格申請書(所定の様式)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 加入の健康保険証(資格を申請される方の分)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者、配偶者、扶養義務者(同一世帯員、加入医療保険被保険者)のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 同意書(※松阪市で所得状況等の確認ができない方のみ)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(加入の健康保険から交付を受けられた方のみ)
  • 委任状(同一世帯以外で代理の方が申請される場合)

(注意)
その他、審査の過程で書類が必要になった場合は、別途添付していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※1月1日現在で、松阪市に住民登録のない方(本人・配偶者・扶養義務者分)が必要となります。

未就学児の現物給付・一部現物給付について

くわしくは、『未就学児の現物給付・一部現物給付について』をご参照ください。

こんなときは届出を

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちください。
また、同一世帯以外の方が届出されるときは委任状が必要です。

こんなときは届出を
こんなときは(届出内容) 持ち物
住所(転居)・氏名が変わったとき 受給資格証
健康保険証が変わったとき 新しい健康保険証
振込口座を変更されるとき(本人口座のみ) 新しい預金通帳
転出されるとき 受給資格証
亡くなられたとき 受給資格証
障がいの状況が変わったとき 受給資格証・新しい障害者(療育)手帳

 

※受給資格証を無くした、破れた、汚した、など再発行が必要な方は、オンラインで申請することができます。

 QRコードをクリックするか、スマホ等で読み込ませてください。

 福祉医療費助成受給資格証再発行オンライン申請

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