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戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 窓口での請求方法
戸籍とは
出生から死亡までの身分関係を、登録公証する公簿のことです。戸籍の最初に記載されている人のことを「筆頭者」といいます。
現在の戸籍は、夫婦と結婚するまでの子どもで構成されています。
- 全部事項証明書は、戸籍全部の写しです。
- 個人事項証明書は、戸籍の必要な人だけを抜き出したものの写しです。
- 「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。「本籍」と「住所」は一致している場合もありますが、全く別のものです。
本籍地が松阪市の場合
戸籍住民課、各地域振興局地域住民課、宇気郷出張所に請求してください。
本籍地が松阪市以外の場合
本籍地の市区町村役場に請求してください。
なお、令和6年3月1日から、本籍地が松阪市以外の方でも広域交付を利用することで、戸籍住民課および各振興局地域住民課で戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)を請求できます。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
ただし、戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書、戸籍の附表、身分証明書、独身証明書、コンピューター化されていない一部の戸籍全部事項証明書および除籍全部事項証明書等は請求できません。また、各自治体によって終了時間が異なるため、対応できない場合があります。
戸籍証明書等の広域交付の詳細については、法務省ホームページまたは松阪市ホームページ「戸籍証明書等の広域交付の開始について」をご覧ください。
請求場所
戸籍住民課、各地域振興局地域住民課、宇気郷出張所
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
月曜日から金曜日 午後5時15分から午後7時(※) |
土日祝日
|
|
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戸籍住民課 |
〇 |
〇 |
× |
各振興局地域住民課 宇気郷出張所 |
〇 |
× |
× |
※令和6年6月から、夜間窓口は毎週火曜日のみの開設となります。火曜日が祝日の場合は翌日の水曜日が開設日となります。開設時間は午後5時15分から午後7時です。
請求できる人
本人、配偶者または本人の直系血族。
請求者が、上記の本人、配偶者等以外となる場合は、請求理由等を詳しく記載していただく必要があります(詳しくは法務省webページをご参照ください)。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。また正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
※代理人が請求する場合は委任状が必要です。
請求に必要なもの
- 【統一様式】印鑑登録証明書・住民票・戸籍等交付申請書 [PDFファイル/432KB](窓口にあります)
- 委任状
(代理人が請求する場合は委任状が必要です。) - 手数料
(戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書ともに450円。それ以外の詳細は手数料一覧をご覧ください。) - 本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど。詳細は本人確認書類一覧をご覧ください。)
注意事項
婚姻・出生・死亡届などの事実が戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書に反映されるには、3日から一週間程度かかります。各種届出の直後に戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書を請求する場合は、事前にお問い合わせください。