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戸籍証明書等の広域交付の開始について

ページID:0149695 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

制度概要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が松阪市以外にある方でも、戸籍住民課または各地域振興局地域住民課において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。

戸籍証明書の広域交付

広域交付で戸籍証明書等を申請できる方

申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)です。

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 直系尊属(父母・祖父母など)
  4. 直系卑属(子・孫など)​ 

取得範囲の例

※郵送や代理人による請求はできません。
※第三者の戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)は交付できません。

申請できる場所・時間

  • 市役所本庁一階戸籍住民課 午前9時~午後5時
  • 各地域振興局地域住民課      午前9時~午後5時
    ※通常の戸籍謄本と比べ、発行に要する時間が長くなりますので、お時間に余裕をもってお越しください。

必要なもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの顔写真付き本人確認書類が必要です。

交付手数料

​交付手数料は以下のとおりです

  • 戸籍全部事項証明書は1通450円です。
  • 除籍全部事項証明書・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)は1通750円です。

注意事項

  1. 発行できるのは戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)のみです。戸籍個人事項証明書・除籍個人事項証明書・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等は発行できませんので、これまでどおり本籍地のある市区町村の窓口で請求する必要があります。
  2. 戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書・除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む)のうち、コンピューター化されていないものは、発行できない場合があります。
  3. 自治体によって業務終了時刻が異なるため、他自治体と連携できず、対応できない場合があります。
  4. 出生から死亡までといった連続する戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

参考