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半島振興対策実施地域における租税特別措置について
本市では、令和7年5月28日に「松阪市産業振興促進計画」(計画期間:令和7年7月1日~令和12年3月31日)を作成しました。この計画における対象地域として、旧松阪市が指定を受けています。
同地域において、産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械・装置、建物・その付属施設及び構築物を取得した場合は、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税及び市税)の不均一課税の適用ができます。
税制特例措置の適用には、市長の確認が必要になりますので、産業振興機械等の取得等に係る確認を希望される方は必要書類を直接持ち込みまたは郵送にて提出してください。
なお、取得価額等の要件がありますので、こちら(資産税課ホームページ)を必ずご覧ください。
※令和5年4月1日以降、過疎地域と半島地域が重複して指定されている、旧飯南町・旧飯高町においては過疎税制(国税)のみが適用され、半島税制(国税)による税制特例措置の適用をすることができなくなりました。(参考:国土交通省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html
≪必要書類≫
- 確認申請書[Wordファイル/67KB]
- 設備投資した場所の地図
- 資本金等が確認できる書類のコピー
- 設備投資の時期・取得価格が確認できる書類等のコピー
≪申請先(書類提出先)≫
三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所経営企画課(市役所4階)