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半島振興対策実施地域における租税特別措置について

ページID:0115498 更新日:2021年12月11日更新 印刷ページ表示

本市では、令和2年2月26日に「松阪市産業振興促進計画」(計画期間:令和2年4月1日~令和7年3月31日)を作成しました。この計画における対象地域として、旧松阪市・旧飯南町・旧飯高町が指定を受けています。

松阪市産業促進計画 [PDFファイル/535KB]

同地域において、産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械・装置、建物・その付属施設及び構築物を取得した場合は、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置))や、固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)などが活用できます。

国税の割増償却や、固定資産税の不均一課税の活用には、市長の確認が必要になりますので、産業振興機械等の取得等に係る確認を希望される方は必要書類を直接持ち込みまたは郵送にて提出してください。

なお、取得価額等の要件がありますので、こちら(資産税課ホームページ)を必ずご覧ください。

※令和5年4月1日以降、過疎地域と半島地域が重複して指定されている、旧飯南町・旧飯高町においては過疎税制(国税)のみが適用され、半島税制(国税)による税制特例措置の適用をすることができなくなりました。(参考:国土交通省ホームページ)https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html

≪必要書類≫

  1. 確認申請書[Wordファイル/67KB]
  2. 設備投資した場所の地図
  3. 資本金等が確認できる書類のコピー
  4. 設備投資の時期・取得価格が確認できる書類等のコピー

≪申請先(書類提出先)≫

三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所経営企画課(市役所4階)

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