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松阪市過疎地域持続的発展計画
松阪市過疎地域持続的発展計画
令和3年4月1日、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。これにより、松阪市においては、前法である「過疎地域自立促進特別措置法」に引き続き、飯南管内・飯高管内が過疎地域として指定を受けました。
この度、飯南管内・飯高管内の持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるために、「松阪市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、以下のとおり公表します。
なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、飯南管内・飯高管内の持続的発展に向けた取組を推進していきます。
計画の変更について
令和6年3月に松阪市過疎地域持続的発展計画を変更しましたのでお知らせいたします。
松阪市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度) [PDFファイル/1.61MB]
松阪市過疎地域持続的発展計画の評価
飯南地域振興局地域振興課のホームページ(https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/sinkoukyoku/kasokeikaku28-3-hyouka.html)からご覧ください。
過疎地域における固定資産税の課税免除の特例
飯南管内・飯高管内において、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、「松阪市過疎地域持続的発展計画」に適合していると確認できるものについては、固定資産税の課税の特例(課税免除)を受けることができます。
特例を受けるには市長の確認が必要になりますので、希望される方は必要書類を直接持ち込みまたは郵送にて提出してください。なお、対象業種・取得価格等に要件がありますので、こちら(資産税課ホームページ)を必ずご覧ください
必要書類
- 確認申請書 [Wordファイル/69KB]
- 設備投資した場所の地図
- 資本金等が確認できる書類のコピー
- 設備投資の時期・取得価格が確認できる領収書等のコピー
申請先(書類提出先)
三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市市役所経営企画課(市役所4階)