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松阪市では、平成28年度から平成30年度にかけて、都市計画マスタープラン(H20.3策定)の中間見直しと立地適正化計画の作成に取り組んでいます。
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に定められる「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、住民に最も身近な立場にある市町村が、市民の意見を反映させながら、地域独自の自然、歴史、生活、文化、産業等の特性を踏まえて、都市の将来像や土地利用の方向、まちづくりの方針等を示した長期的な計画として策定する都市計画の基本的な方針です。
現行の松阪市都市計画マスタープランは、平成17年の1市4町の合併後、対象区域を松阪市全域、計画目標年次を平成37年として、平成20年3月に策定されました。
策定から10年が経過する中で、このたび、新しくなった上位計画である総合計画との整合性を図りつつ、松阪市都市計画マスタープランの中間見直しを行っていきます。
立地適正化計画は、都市再生特別措置法の平成26年8月の改正により創設された制度で、人口減少社会に対応していくため、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいくためのものです。
医療・福祉施設、商業施設や住居などの生活利便施設がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの施設にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくものです。
立地適正化計画では、「市街化区域」内に居住を誘導する「居住誘導区域」、その「居住誘導区域」内に医療・福祉・商業施設などを誘導する「都市機能誘導区域」を検討していきます。
誘導は、緩やかにすることとなっており、様々な方策があるなか、その方策の一つとして、届出制度があります。
例として、「居住誘導区域」外に一定規模以上の住居の開発行為、建築等行為を行おうとする場合は、市への届出が必要となります。
また、「都市機能誘導区域」に指定された施設を、「都市機能誘導区域」外に整備する目的で、開発行為や建築等行為を行おうとする場合も、市への届出が必要となります。
こういったことによりコンパクトなまちづくりに取り組む立地適正化計画の作成を、都市計画マスタープランの中間見直しと合わせて検討していきます。
現在、松阪市が、「都市計画マスタープラン」の中間見直しと「立地適正化計画」の作成に取り組んでいるということの説明について、下記のとおり行いました。
平成29年9月12日 住民協議会 事務局員研修 橋西地区市民センターにて
平成29年9月25日 自治会連合会 理事会 市民活動センター会議室にて