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屋外広告物について

ページID:0114026 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

屋外広告物の許可申請について

 平素は市政にご協力いただきありがとうございます。
 当市では、三重県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的とし、必要な規制を行っています。

 次のような広告物を許可地域に設置する場合は、許可が必要となります。新しく広告物を設置する場合は、担当窓口までご相談ください。

(1)営業のために店舗や工場の敷地内に設置する広告物

 広告物の表示面積が一方向10平方メートルを超える場合は、許可が必要となります。(※複数の広告物を設置してある場合は、合計した面積となります。敷地内にあるすべての広告物の表示面積を合計してください。)

(2)営業のために上記以外の場所(道路の沿線等)に設置する広告物

 大きさや規格にかかわらず、すべての広告物について、許可が必要となります。

屋外広告物ガイドブックと規制区域図、様式のダウンロードについて

屋外広告物ガイドブック・規制区域図・申請書関連様式(別のページにリンクします)

屋外広告物の簡易除却にご協力ください。

 道路上に秩序なく繰り返し掲出される大量のはり紙・はり札・立看板・広告旗の屋外広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなり、事故を引き起こすこともあります。
 市では、道路・電柱・ガードレール・ガードパイプ・街路樹等の公共物に掲出することができない違反広告物の簡易除却を行っています。市民のみなさんの身近な場所で、違反と思われる広告物がありましたら、都市計画課景観係までご連絡ください。(場合によっては除却できない広告物がありますので、ご了承ください。)

広告主のみなさまへお願い

 広告主のみなさまが、自ら設置・管理されている看板も、屋外広告物条例を遵守していただく必要があります。
 また、看板の設置や管理を屋外広告業者に依頼した場合についても、広告主のみなさまは、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置・管理されるよう必要な措置を講じていただく必要があります。
 なお、屋外広告物の設置や管理を業務として行う場合は、屋外広告業の登録が必要となりますので、これらの業務を依頼する場合は、その屋外広告業者が三重県に登録を行っているかご確認してください。三重県に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。

建築確認申請されるみなさまへお願い

屋外広告物(看板等)の許可申請手続きについて

1.自家用広告物の場合【注1】

 事務所等またはその敷地内へ工作物を建築される際は、敷地内で1方向のすべての看板(建物の壁面広告や広告板・塔等)の掲示面積が10平方メートルを超える場合には、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)に基づき、屋外広告物の許可申請が必要となります。
 この場合、建築確認の審査が適正であれば、その写しを持参し、都市計画課景観係にて手続きを行うようにしてください。

2.自家用広告物以外の場合

 自家用広告物以外の工作物(広告板・塔等)を建築される際は、上記条例に基づき建築確認の審査が適正であれば、その写しを持参し、都市計画課景観係にて屋外広告物許可申請手続きを行うようにしてください。

【注1】自家用広告物とは?

 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事務所、営業所もしくは作業場に表示する広告物または掲出物件をいいます。

自家用広告物とは

今後とも法令の遵守に努めていただきますようよろしくお願い致します。