景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。(景観法第92条第1項)
景観整備機構が行うことができる業務
景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。(景観法第93条)
- 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
- 管理協定に基づき景観重要建築物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
- 景観重要建築物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
- 前号の事業に有効に活用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
- 景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
景観整備機構の指定を受けるには
公益法人またはNPOが景観整備機構の指定を受けるには、「松阪市景観整備機構の指定等に関する要領」に基づく手続きが必要です。
景観整備機構の指定状況
景観整備機構
法人の名称 |
指定日 |
所在地 |
社団法人 三重県建築士会 |
平成22年2月1日 |
三重県津市桜橋二丁目117番地2 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)