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下記の(1)、(2)、(3)、(4)について見直しを行い、都市計画決定を令和3年2月26日付けで行いました。
※内容は三重県県土整備部都市政策課のホームページをご覧ください。
【※上記ページは、令和3年2月26日15時00分から公開予定となっております。】
施設名 | 場所 | 変更の内容 |
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松阪市総合運動公園 |
松阪市山下町、安楽町、山添町、豊原町の各一部 |
公園の区域変更(区域の一部廃止) |
地区名 | 場所 | 変更の内容 | |
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【1】 | 船江・大塚町地区 | 松阪市船江町、大塚町の各一部 | 区域区分の変更(市街化区域への編入) |
【2】 | 船江・大塚町地区 | 松阪市船江町、大塚町の各一部 | 用途地域の変更(準工業地域の指定) |
【3】 | 船江・大塚町地区 | 松阪市船江町、大塚町の各一部 | 地区計画の変更(区域の整備・開発及び保全に関する方針 地区整備計画を定める。) |
地区名 | 場所 | 変更の内容 |
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天花寺テクノランド地区 |
嬉野天花寺町、嬉野一志町の各一部 |
区域区分の変更(図面表示の行政界の誤りがあったことによる変更) |
(2)都市計画公園、(3)の【2】用途地域、【3】地区計画の変更に関する決定権者は松阪市長であることから、下記の流れとなります。
(1)「松阪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、(3)の【1】区域区分、(4)区域区分の変更に関する決定権者は三重県知事であることから、下記の流れとなります。