ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 令和8年 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査特設ページ

本文

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

ページID:0103106 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

投票所入場券について

 令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に伴い、1月19日に総理大臣から衆議院の解散表明および選挙日程が発表されました。
これにより、当市では現在、早急に選挙準備を進めております。
 しかしながら、急な選挙日程のため、投票所入場券が衆議院議員総選挙の期日前投票開始日(1月28日)までに選挙人の皆様のお手元に届きません。
​選挙人の皆様にはご不便をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。
 また、今回の投票所入場券は、封入封緘作業等の時間短縮のため封筒ではなくお一人様ごとにはがきで届きます。
   視覚障がい者への配慮からはがきの右下に音声コードの印刷や希望者に対して点字シールを貼付しています。
新たに点字シール貼付を希望される場合は1月27日までに松阪市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。


 なお、投票所入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票を行うことができます
早期の投票をご希望の方は、期日前投票所に備え置きの期日前投票宣誓書をご記入いただき、期日前投票をご利用ください。
​円滑な手続きのためマイナンバーカードや運転免許等の身分証明書をご持参いただくようお願いいたします。


期日前投票の日時や場所等については「期日前投票(衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)」をご覧ください。
※国民審査法の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の投票は令和8年2月1日(日曜日)から開始となりますのでご注意ください。
期日前投票の開設期間

発送のスケジュールについて

投票所入場券の発送スケジュール予定については以下のとおりです。
令和8年1月28日(水曜日)​  投票所入場券作成完了
令和8年1月29日(木曜日)  郵便局へ持ち込み
令和8年2月2日(月曜日)~4日(水曜日) 各戸へ配布(予定)

 

入場券の様式変更について

今回の選挙では以下のとおり、投票所入場券の様式を変更いたします。

(これまで)世帯分を同一封筒に入れて送付
(今  回)個別に圧着はがきで送付 ※世帯内で配送日が異なる場合があるのでご注意ください。

【今回の入場券の見本】

入場券見本表
入場券見本裏
※宛名面を表に、巻三折で送付します。

その他、投票所入場券の詳細につきましては「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票所入場券について」をご覧ください。

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

投票日(選挙期日)

  令和8年2月8日(日曜日)

  当日都合が悪い方は期日前投票制度をご利用ください。

投票について

投票所では、衆議院議員の小選挙区選挙と比例代表選挙の投票、最高裁判所裁判官国民審査の投票と合計3回の投票を行います。

衆議院議員総選挙

小選挙区選挙

全国を289の選挙区に分けて、1選挙区から1人の議員を選出する選挙です。
松阪市は津市と同じ三重1区です。
有権者は候補者名を記載して投票します。

比例代表選挙

全国を11選挙区(ブロック)に分けて、その選挙区ごとに政党を選ぶ選挙です。
松阪市を含む三重県は、岐阜県・静岡県・愛知県と同じ東海ブロックです。
有権者は政党名を記載して投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

最高裁判所の各裁判官は、任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受けます。
また、この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に再度審査を受けます。
投票所では、審査を受ける裁判官の氏名が印刷された投票用紙が交付されます。
有権者は裁判官ごとに辞めさせたい意思があれば「×」を記載し、なければ何も記載せずに投票します。
「×」以外の事項を記載した場合、投票が無効となります。
「×」が記載された票が、何も記載されていない票の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。

投票日に投票に行けないときは…

投票日(選挙期日)に投票所に行けなくても期日前投票や不在者投票等の制度を利用することで投票することができます。
※制度についての詳細は 、 総務省ホームページ「なるほど!選挙 投票制度」(外部リンク)をご確認ください。

期日前投票制度

投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。
不在者投票制度と異なり、投票用紙等の申請が不要で投票日当日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができます。

期日前投票所の場所や設置日時のページへ移動

不在者投票制度

不在者投票とは、投票日(選挙期日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、投票日前に投票する制度です。
それぞれの事由に対する手続き等の詳細は、以下をご参照ください。
​なお、事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きをしてください。

仕事や旅行などの理由で、選挙期間中に松阪市以外の場所に滞在している

松阪市外に滞在している場合の不在者投票のページへのリンク

病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中のため投票に行けない

指定された病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票のページへのリンク  

障がい等により投票所に行くことが難しい

郵便等による不在者投票のページへのリンク