ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 令和8年 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査特設ページ > 市外の滞在先での不在者投票(衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)

本文

市外の滞在先での不在者投票(衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)

ページID:0188140 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

松阪市外に滞在している場合の不在者投票

松阪市の選挙人名簿に登録がある方で、選挙期間中に出張などのために松阪市以外の市区町村に滞在しているため、松阪市内で投票できない方は、所定の手続きをすることにより、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票ができます。

投票期間

【衆議院議員総選挙】
令和8年1月28日(水曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで​

【最高裁判所裁判官国民審査】
令和8年2月1日(日曜日)から令和8年2月7日(土曜日)まで

投票手続き

  1. 松阪市選挙管理委員会に、以下の「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。
    (請求手続きは選挙期間開始前でも可能です)

   【様式】
    不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/103KB] 
    記載例 [PDFファイル/176KB] 

  1. 投票期間開始後、松阪市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)および不在者投票証明書を請求先の住所にお送りします。
    ※最高裁判所裁判官国民審査分も同時に請求される場合、令和8年2月1日以降の発送となりますのでご了承ください。
  2. 上記2で送られてきた書類を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
    ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずにお持ちください。
    ※投票用紙に候補者の氏名を記載していない状態でお持ちください。
  3. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票をしてください。
    (記載済の投票用紙の入った封筒は、滞在先の選挙管理委員会から松阪市選挙管理委員会に送付されます)
    ​・上記の方法のほか、電子申請サービスによる投票用紙等の請求も可能です。
     詳細はぴったりサービスの利用による不在者投票のご案内をご覧ください。

注意事項

  • 請求書の松阪市選挙管理委員会への提出は、郵送または直接提出でのみ可能です。(FaxやEメールでの請求はできません)
  • 滞在先で不在者投票された投票用紙等が、2月8日の午後8時までに松阪市選挙管理委員会に到着しなかった場合は投票が無効となりますので、日程に余裕をもって早めに手続きをしてください。
  • 滞在先での不在者投票ができる時間帯は、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。(滞在先で選挙が実施されていない場合、原則として市区町村役場の開庁時間中となります)

外部リンク

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)