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平成25年4月1日から障がい者優先調達推進法(正式名称:国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進法に関する法律)が施行されています。
この法律は、障がいのある人の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することを推進するために制定されたものです。
松阪市では、規定に基づき、「令和6年度松阪市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
また、令和5年度の物品等の調達実績を公表します。
※松阪市障がい児・者総合相談センター「マーベル」のホームページにて、就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所のご紹介をさせていただいております。