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令和7年9月16日以降、松阪市の障害福祉システムを国が定める標準仕様に準拠したシステムに変更します。この変更は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式に変更するものです。
これに伴い、申請書や受給者証等の様式、レイアウト、表記などが変更になりますが、障害福祉サービスの制度が変更となるものではありません。
【主な変更点】
・自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)がA5用紙の二つ折りからA4の用紙になります。色は変わりません。精神通院医療は変更ありません。
・障害福祉サービス受給者証について、9月16日以降の発行分から地域生活支援事業(移動支援、日中一時)の記載がなくなり、新たに地域生活支援事業のための受給者証が発行されます。色(黄色)の変更はありません。
・障害福祉サービス受給者証について、9月16日以降の「新規分」から、10桁の受給者証番号の頭の番号が変更になります。「更新分」は、変更ありませんので、影響はありません。
「障害福祉サービス受給者証 24204*****」
「通所受給者証 34204*****」
「地域生活支援 44204*****」
※更新の方は、「24204*****」のまま継続されますので、影響はありません。
・その他 各帳票のレイアウトや表記等が一部変更になりますが、障害福祉サービスの制度が変更となるものではありません。ご了承ください。