常時特別な介護を必要とする20歳以上の重度の障がい者に支給されます。
月額 26,940円
支給月 年4回(5月、8月、11月、2月)
20歳以上の在宅の方で、障がいの程度が 1. または 2. に該当する方
<障がいの種類>
視力・聴力・肢体・内部(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液疾患等:内部障がいのみを2つ以上お持ちの場合では重複と認められません)・精神
※施設に入所、または病院等へ3カ月を超えて入院している場合は対象となりません。(入所扱いをしない施設もありますので、お問い合わせください)
※所得制限があります。
※審査の結果、認定されると、認定請求のあった月の翌月分から手当を支給します。
※認定請求のあった同月内に喪失事由が生じた場合は受給できません。