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言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものです。
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
ろう者の方々は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んでこられました。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者の方々は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることなどについて、多くの不便や不安を感じながら生活されてきたところです。
こうした中で、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において、手話は言語として位置付けられましたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況にはありません。
そこで、手話が言語であるとの認識を広め、市民みんなが手話の理解に努め、使用することができる環境を整えることにより、手と手でお互いのハートをつなぎ、市民みんなが当たり前の幸せを実感できる松阪市を目指そうと、松阪市ろうあ福祉協会、手話通訳関係者など関係の皆さん方の絶大なお力をいただき、平成26年4月1日、この条例を施行いたしました。
市民の皆さん、手話を言語として認識し、そして手話をみんなのものとするため、ぜひ手話に対するご理解とご協力をお願いいたします。
平成26年5月 松阪市