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障害基礎年金の受給手続き

ページID:0116511 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金とは

 障害基礎年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 障がいの状態により、障害基礎年金の1級または2級に該当する場合、年金を受け取ることができます。
 なお、障害基礎年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

受給要件

「1」から「3」すべての条件に該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
      ※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
  2. 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、1級または2級に該当していること
    ※障害認定日または20歳に達したとき、1級または2級に該当しないが、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった場合を含みます。なお、症状が悪化して請求する場合は、65歳未満の方に限ります。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること
    ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診がある場合、納付要件は不要ですが、障害年金の受け取りにあたり、一定額以上の所得(障害年金・遺族年金を除く)があると支給が停止となります。

用語の説明

初診日

 障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
 同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日

 障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

納付要件

 初診日の前日時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

納付要件の特例

次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。

  • 初診日が令和8年4月1日前にあること
  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の前日時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 障がいの状態にある方は、市役所保険年金課・各地域振興局地域住民課または松阪年金事務所で相談してください。
※初めて医師の診察を受けた日が第3号被保険者期間中(配偶者の扶養)であったり厚生年金加入中である場合は松阪年金事務所で相談、請求手続きとなります。