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障害基礎年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障がいの状態により、障害基礎年金の1級または2級に該当する場合、年金を受け取ることができます。
なお、障害基礎年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
「1」から「3」すべての条件に該当する方が受給できます。
障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヵ月を過ぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
初診日の前日時点で、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
障がいの状態にある方は、市役所保険年金課・各地域振興局地域住民課または松阪年金事務所で相談してください。
※初めて医師の診察を受けた日が第3号被保険者期間中(配偶者の扶養)であったり厚生年金加入中である場合は松阪年金事務所で相談、請求手続きとなります。