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指定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定等申請手続きについて

ページID:0109826 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月から、国の制度改正によって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、新しく松阪市の事業者指定を受ける必要があります。指定申請に関する手続きについては次のとおりです。

1.市が指定する相談支援事業の種類と内容

  1. 特定相談支援事業所
    障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
  2. 障害児相談支援事業所
    障がい児が、通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

2.指定申請のスケジュール

指定を希望される月の前月10日(土曜・日曜・祝日等の場合はその前の市の開庁日)までに申請書類を提出してください。

※指定申請書類を提出する際は事前相談を必ずお願いいたします(法令や指定基準等の説明・協議及び書類確認などのため)

3.指定基準等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の該当条項及び厚生労働省がこれまでに提示した資料をご参考にしてください。

4.申請書類提出先

松阪市福祉事務所障がい福祉課

電話:0598-53-4056

Fax:0598-26-9113

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