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新高額障害福祉サービス等給付費について

ページID:0109808 更新日:2020年8月26日更新 印刷ページ表示

障がい福祉サービスを長年利用された65歳以上の方へ
介護保険サービスの利用者負担を軽減します
~(新)高額障害福祉サービス等給付費のご案内~

65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けられていた方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービス(※2)の利用者負担を軽減します。

対象の要件

1 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日の前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※1)に係る支給決定を受けていた方

2

障がい者及び同一の世帯に属する配偶者が65歳に達する日の前日の属する年度(この障がい者が65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度)において、市民税非課税または生活保護受給者であること

介護保険サービス(※2)を利用年度(このサービスを利用した月が4月から6月までの場合は前年度)において、障がい者及び同一の世帯に属する配偶者が市民税非課税または生活保護受給者であること

3 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であること
4 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと
※40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある方は対象外

(※1)特定の障害福祉サービス…居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(※2)介護保険サービス…訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

手続きについて

対象となる方には案内文や申請書等を送付します。
次のものを持参し、申請してください。

1 申請書 新高額障害福祉サービス費等支給申請書[PDFファイル/657KB]
2 通帳の写し 受給者名義の口座に限ります
3 個人番号が確認できるもの マイナンバーカード
4 身分が証明できるもの 運転免許証、障害者手帳等

ただし、案内が届いていない方で、下記に該当する方については対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

1 65歳に達する日前5年間において、入院や震災等やむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けなかった期間があるが、「対象の要件」2~4の要件を満たす方
2 60歳に達した日以降に松阪市に転入された方で、「対象の要件」1~4の要件を満たす方

給付の流れ

  1. 【利用者】介護保険サービス(※2)を利用
  2. 【利用者】事業所等へ利用者負担額の支払い
  3. 【市】対象者に申請に係る案内を送付(※3)
  4. 【利用者】障がい福祉課に申請
  5. 【市】審査・給付決定
  6. 【市】決定通知書送付
  7. 【市】高額障害福祉サービス等給付費の給付

(※3)対象の方には案内を送付します。高額介護サービス費等の決定後に、高額障害福祉サービス等給付額を確定するため、
2の利用者負担額を支払った時期から3の案内通知までに、日数がかかりますことをご了承ください。

問い合わせ先

〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市福祉事務所障がい福祉課(1階8番窓口)
Tel:0598-53-4188
Fax:0598-26-9113

ダウンロードファイル

新高額障害福祉サービス費等支給申請書[PDFファイル/657KB]
新高額障害福祉サービス費等支給申請書(記入例)[PDFファイル/850KB]
新高額障害福祉サービス費等支給申請書[Wordファイル/28KB]

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