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日常生活用具の給付種目の追加について

ページID:0109771 更新日:2018年12月20日更新 印刷ページ表示

平成31年1月から、日常生活用具の給付種目を追加しました。また、一部種目について、年齢緩和をしました。
詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

追加種目

(1)人工呼吸器用自家発電機及び外部バッテリーまたは家庭用蓄電池

対象者

在宅で人工呼吸器を使用している障がい者(医師意見書により、必要と認められるもの)

基準額

150,000円

(2)埋込型用人工鼻

対象者

音声機能障害または言語機能障害を有する障がい者であって、
常時埋込型の人工喉頭を使用している者

基準額

月額16,500円

対象年齢を緩和した種目

  1. 電磁調理器
    18歳以上→学齢児以上
  2. 聴覚障がい者用屋内信号装置
    18歳以上→学齢児以上
  3. 酸素ボンベ運搬車
    18歳以上→学齢児以上
  4. 点字ディスプレイ
    18歳以上→学齢児以上
  5. 視覚障がい者用時計(盲人用時計)
    18歳以上→学齢児以上