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日常生活用具の給付対象種目追加のお知らせ

ページID:0109601 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

令和2年7月1日から「眼鏡装着型文書読上げ装置」、「暗所視支援眼鏡」及び「人工内耳電池」の3種目を追加しました。

追加種目

⑴眼鏡装着型文書読上げ装置

小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもの

対象者

視覚障がい2級以上

基準額

150,000円

⑵暗所視支援眼鏡

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもの

対象者

網膜色素変性症等による視野狭窄等を有する視覚障がい者

※医師意見書が必要

基準額

200,000円

⑶人工内耳用電池

人工内耳に使用する空気亜鉛電池(ボタン電池)または充電器及び充電池

※「空気亜鉛電池」と「充電器及び充電池」のいずれかとなります。

※空気亜鉛電池は、最大6か月単位で支給可

対象者

聴覚障がい者で、人工内耳を装用している方

※人工内耳装用者カードの提示または医師意見書が必要

基準額

空気亜鉛電池

月額 2,100円

充電器及び充電池

20,000円

※両耳の場合は、それぞれ倍額となります。