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障がい福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項」に規定する「障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画」を策定したものです。
また、障がい児福祉計画は、「児童福祉法第33条の20第1項」に規定する「障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画」を策定したものです。
令和6年度~令和8年度(3年間)
計画書の内容は次のとおりです。
概要版(第5期松阪市障がい者計画、第7期松阪市障がい福祉計画・第3期松阪市障がい児福祉計画) [PDFファイル/2.03MB]