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すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、
市に過誤申立を依頼することにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申立を行う場合は、「過誤返戻依頼書」の提出が必要となります。
※大量に過誤申立を行う場合(100件を超える場合)は、必ず事前にご連絡ください
※「過誤返戻依頼書」の様式は、このページの最後に掲載しています。
様式をダウンロードし、【記入例】を参照のうえ、ご記入ください。
請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合は、「過誤決定通知書」を確認のうえ、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。
請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に併せて行うことで、誤請求と正請求の差額分を精算する処理となります。この月に再請求を忘れずに行ってください。
〒515-8515 殿町1340番地1
松阪市福祉事務所障がい福祉課(1階 8-2番窓口)
【提出期限】過誤申立を行う月の当月10日まで。(必着)
【提出期限】過誤申立を行う月の前月20日まで。(必着)
過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げる手続きです。
請求を誤った箇所が1日分だけであっても、この受給者のこの月全体が取り下げとなります。
過誤返戻依頼書[PDFファイル/235KB]
過誤返戻依頼書(記入例)[PDFファイル/302KB]
過誤返戻依頼書[Excelファイル/72KB]