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自立支援医療費(育成医療)制度

ページID:0112360 更新日:2019年8月1日更新 印刷ページ表示

身体障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童の障がいを除去または改善するために必要な医療費について公費負担する制度です。

対象者

下記の疾患等により、将来、障がいを残すおそれのある18歳未満の児童

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚、平衡機能障がい
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、小腸、肝臓または呼吸器、ぼうこう若しくは直腸の機能障がいによるもの
  6. 先天性の内臓の機能障がい
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

自己負担額

原則として、医療費の1割(負担上限月額あり)

手続きに必要なもの

申請の種類

手続きに必要なもの

新規申請 再認定 加入医療保険の変更 住所
・氏名等の変更
市外から住所変更


医療機関等の変更 所得区分の変更 再交付



健康保険証      
医師意見書
※指定医師が作成したもの
       
受給者証    
マイナンバーカードまたは通知カード

※県外からの転入時は指定医師の意見書(前申請書類の写しでも可)が必要となります。

申請から約1か月半後、受給者証が自宅に届きます。早めの申請お願いします。

ダウンロードファイル

申請書[PDFファイル/79KB]

医師意見書[PDFファイル/81KB]

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