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日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)は、障害者の重度化・高齢化に対応するために障害者総合支援法の改正時に創設されました。
事業者は、この事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、このサービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的(年1回以上)に事業実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないとされています(基準省令第213条の10)。
上記を踏まえ、松阪市では松阪市障害者地域自立支援協議会の部会において報告評価の場を設け、事業者から報告を受け、評価を行っています。
日中サービス支援型共同生活援助の地域の協議会等への報告・評価の流れ
(1)松阪市から日中サービス支援型共同生活援助事業所(以下、「事業所」という。)に対して、協議会への出席及び、事業内容報告書(以下、「報告書」という。)の提出を依頼する。
(2)事業所は日中サービス支援型共同生活援助の実施状況等を記載した報告書を作成し、松阪市へ提出する。【様式1、様式2、様式3】
(3)事業所は松阪市が実施する協議会に出席し、日中サービス支援型共同生活援助の実施状況を報告する。
(4)協議会は報告を受けた内容に対する評価を行い、必要に応じて事業所に対する要望、助言等を行う。
(5)協議会での評価結果を事業所へ通知する。
(6)松阪市は協議会による事業所に対する評価、及び要望、助言の内容を三重県障がい福祉課へ情報提供する。
なお、報告会の日時、報告方法については、直接該当する事業所にご連絡します。
日中サービス支援型共同生活援助の施行に向けた注意点 [PDFファイル/142KB]