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障がい者計画 | 「障害者基本法第11条第3項」に規定する「障害者のための施策に関する基本的な計画」 |
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障がい福祉計画 | 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項」に規定する「障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画」 |
障がい児福祉計画 | 「児童福祉法第33条の20第1項」に規定する「障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画」 |
障がい者に関する法律や制度は、その充実とともに、目まぐるしく変化していくことが想定され、法改正等は計画内容に大きく影響することから、これらの関連する法制度や計画と整合性をとりながら、長期的な方向性を決めていく必要があります。
本計画は、「障害者基本法」の規定に基づく「障がい者計画」と「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の規定に基づく「障がい福祉計画」、「障がい児福祉計画」を合わせ、相互に調和のとれた計画として策定するものです。
本計画に沿って、取り組みを推進することにより、障がいのある人がよりいきいきと暮らせるまちづくりを推進していきます。
第5期松阪市障がい者計画 | 令和3年度~令和8年度 6年間 |
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第6期松阪市障がい福祉計画 第2期松阪市障がい児福祉計画 |
令和3年度~令和5年度 3年間 |
計画書の内容は次のとおりです。