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スポーツ推進委員とは

ページID:0109972 更新日:2012年3月27日更新 印刷ページ表示

 スポーツ推進委員とは、従前の名称は体育指導委員です。スポーツ基本法の施行(平成23年8月24日)に伴い、松阪市体育指導委員の名称が「松阪市スポーツ推進委員」に変更となりました。スポーツ基本法で、スポーツ推進委員とは「スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その活動を行うための熱意と能力があり、住民に対して、スポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導、助言を行うものとする」としています。松阪市では昭和38年4月に設置され、現在地域の推薦による59名で構成されています。主な職務は

  1. 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
  2. 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
  3. 学校、公民館の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力すること。
  4. スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。
  5. 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。

このような職務を遂行し、松阪市のスポーツの推進をしていただくこととしています。

松阪市スポーツ推進委員は、その職務を効率よく遂行するために、松阪市スポーツ推進委員連絡協議会を構成しています。

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)

(スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。


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