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政治活動用事務所に設置する立札・看板の証票

ページID:0183137 更新日:2025年10月7日更新 印刷ページ表示

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類とは

現職を含む公職の候補者又は公職の候補者になろうとする人やその後援団体(以下「候補者等」といいます。)が、選挙が行われていない平常時に政治活動のために掲示できる文書図画については、公職選挙法により規制が設けられています。
候補者等が政治活動のために使用する事務所に係る立札・看板の類は公職選挙法で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。
松阪市長及び松阪市議会議員に係る立札・看板の類の証票は、松阪市選挙管理委員会において交付します。

設置できる数

立札・看板の上限枚数は以下の通りです。
選挙の種類 候補者 後援団体
松阪市長選挙 6枚以内 6枚以内
松阪市議会議員選挙 6枚以内 6枚以内​

 

立札・看板の規格等、掲示する際の注意点

掲示する際の主な注意点は以下の通りです。
項目 注意事項
規格 縦150cm×横40cm以内
※脚付きのものは、脚の部分(杭等で継ぎ足した場合も脚とみなします)も含みます。
※縦、横とは単に2辺の長さを制限したものであるため、横にして使用することも可能です。
掲示できる数 1事務所ごとに2枚まで
掲示できる場所 事務所の所在地
※政治活動用事務所を表示するためのものであるため、田畑や空地、駐車場などの事務所の実態がない場所には設置できません
記載する内容 政治活動用事務所を表示するものであれば、記載内容に制限はありません。
ただし、政治活動用のため、「〇〇選挙立候補予定者」など選挙運動にわたる事項を記載することはできません。
証票貼付の留意点 証票は立札・看板の表面の見やすい箇所に貼付し、剥がれたり紛失しないように注意してください。
また、証票には有効期限がありますので、期限切れには十分ご注意ください。
選挙期間中の留意点 選挙期間中は、新たに立札・看板を掲示することや既に掲示してあるものを移動させることはできません。
その他 ・三角柱状にしたものなど、立体的な構造をもつものは掲示できません。
・各々の看板は規格以内であっても、2枚で一体とみなされる場合は規格違反となる場合があります。
・両面使用は2枚と数えます。
・あんどんやちょうちんのように内側が電灯になっているものは使用できません。

※その他、掲出の方法や看板の形状によって、公職選挙法の規制を受ける場合があります。詳しくは松阪市選挙管理委員会までお問合せください。

 

証票の交付申請

松阪市長及び松阪市議会議員の選挙に係る証票は、以下の申請書により松阪市選挙管理委員会に申請してください。

候補者個人用

申請書
申請の種類 様式
交付 証票交付申請書 [Wordファイル/16KB]
廃棄 政治活動用事務所を表示する看板の廃棄届 [Wordファイル/15KB]
再交付 証票再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
掲示場所変更 政治活動用事務所を表示する看板の届出場所変更届 [Wordファイル/18KB]

 

後援団体用

申請書
申請の種類 様式
交付 証票交付申請書 [Wordファイル/21KB]
※新規に申請する場合、政治団体設立届の写し及び後援団体の規約の写しの提出が必要です。
廃棄 政治活動用事務所を表示する看板の廃棄届 [Wordファイル/17KB]
再交付 証票再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
掲示場所変更 政治活動用事務所を表示する看板の届出場所変更届 [Wordファイル/18KB]

 

証票の返還

次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
1.立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
2.交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
3.公職の候補者でなくなったとき
4.公職の候補者の後援団体でなくなったとき
5.後援団体を解散したとき(廃止届提出の際は、三重県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)

 

罰則

証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。