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令和7年6月27日、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第227号。以下「改正令」という。)が、公布されました。
今回の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の改正は、与野党により設けられた「選挙運動に関する各党協議会」からの要請を受け、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額の基準について、物価変動等を考慮して引き上げを行う等所要の措置を講ずるものです。
改正令は、公布の日の翌日(令和7年6月28日)から施行され、令和7年7月3日に公示される第27回参議院議員通常選挙から適用することとされています。
【詳細は以下のリンクよりご確認ください】
総務省ホームページ「公職選挙法施行令の一部改正について」