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選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は選挙の際に投票することができません。
原則として、選挙人名簿には住民票がある市区町村に3カ月以上引き続いて居住している方が登録されます。
このため、異なる市区町村に引っ越した方で、住民票を移していない場合、または住民票を移してから3カ月経過していない場合、新しい住所地で投票できません。
住民票は、選挙人名簿の他にも各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
引っ越しをするときは、忘れずに住民票を移しましょう。
松阪市の「新成人のつどい」も、住民票の登録住所に関係なく参加できます