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騒音、振動について

ページID:0123667 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

質問1

 工場や工事現場の解体作業等の騒音・振動で困っているのですが、何とかなりませんか?

回答1

 騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例で定められた施設や工事が行われている場合、規制値の遵守が求められます。規制値を超えている場合は事業者に対して防音・防振対策を指導します。まずは現場を調査しますのでご相談ください。

質問2

 近隣の住民が騒音を出して困っているのですが、何とかなりませんか?

回答2

 一般のご家庭から発生する話し声、楽器や室外機等の騒音は法律や条例の規制の対象となりません。お互いに話し合うことで解決に努めていただくことになります。

質問3

 カラオケ店やライブハウス等からの騒音で困っているのですが、何とかなりませんか?

回答3

 三重県生活環境の保全に関する条例第50条の規定により、22時から翌日6時までは騒音規制の対象となり、条例第51条の規定により、音響機器からの音が外部に漏れない措置を講じていなければ、23時以降は音響機器を使用することができません。条例に違反しているかどうかを判断するために現場を調査しますのでご相談ください。