農業振興地域内の農用地区域に含まれている農用地を、他用途に利用する場合には、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、いくつかの要件をすべて満たす場合にのみ、除外手続きを行う必要があります。詳細につきましては、目的の土地に属する場所へお問い合わせ下さい。
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